火をつけていなくても?岐阜市の放火未遂事件で逮捕は刑事事件専門弁護士へ

2017-08-18

火をつけていなくても?岐阜市の放火未遂事件で逮捕は刑事事件専門弁護士へ

岐阜県岐阜市に住むAさんは、前々から隣人であるVさんとのトラブルが多かったため、Vさんの家に放火して、今後住めなくしてやろうと思いました。
そして、Vさんの外出中に火をつけるためにガソリンを撒いていたところ、パトロール中の岐阜県岐阜中警察署の警察官に発見され、現住建造物放火等未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

~ガソリンを撒くだけでも逮捕?~

現住建造物等放火罪は、刑法108条に「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
現住建造物等放火罪のいう「焼損」とは、犯人が点じた火がその媒介物を離れて独立して燃焼を継続する事実をいいます。

したがって、「焼損」が生じれば、現住建造物等放火罪が成立します。
今回のAさんの行為は、ただガソリンを撒いただけなので、「焼損」にはあたりません。
しかし、これで終わりではなく、今度はAさんの行為が現住建造物等放火罪未遂犯とならないかが問題となります。
未遂犯が規定されている刑法43条は、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」を未遂犯とするとしています。

では今回、Aさんの行為は「犯罪の実行に着手」したといえるでしょうか。
この点ですが、放火する意思でガソリンを撒く行為自体に「焼損」が生じる現実的危険があるので、「犯罪の実行に着手」したといえ、未遂犯となる可能性が高いといえます。
このように、現住建造物等放火罪の成否を考慮する際には様々な法律的知識が必要となります。

過去の判例では、現住建造物等放火罪の量刑については、懲役3年~6年くらいが多いです。
このことから、現住建造物等放火罪がどれだけ重い犯罪なのかがお分かりいただけると思います。
未遂犯とはいえ、Aさんのような行為をしてしまった場合にも、厳しい処分が下る可能性もありますから、弁護士への早期の相談が重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所で、現住建造物等放火事件を含め、様々な刑事事件を取り扱っています。
現住建造物等放火罪などの刑事事件で逮捕され、刑事弁護を依頼したい場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで一度ご相談ください。
岐阜県岐阜中警察署までの初回接見費用:3万8,900円