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【事例解説】タクシー運転手に暴行後逃走したとして逮捕(前編)
タクシーの運転手を殴ったあと、料金を支払わずに逃走したとして、強盗致傷の容疑で捜査された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
自営業のAさんは、タクシーに乗車し、目的地に着いた際に運転手から、「次からはこんな短い距離なら乗せないからな」と言われたことにイラついて口論になった結果、激昂し運転手を殴りつけ、運転手がひるんでいる間に、乗車料金1千円を支払わず逃走しました。
運転手からの110番通報によって事件が発覚し、その後、Aさんは、強盗致傷の容疑で、逮捕されました。
Aさんに殴られた運転手は顔を打撲するなどの傷害を負っているようです。
(フィクションです。)
強盗致傷罪について
人に対して暴行すれば「暴行罪」が、そして暴行によって怪我をさせれば「傷害罪」となりますが、それにとどまらず、暴行行為によって、財産上不法の利益を得ると「強盗利得罪(刑法第236条2項)」となります。
(強盗)
第236条(出典/e-GOV法令検索)
「 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
さらに、その際に相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪(刑法第240条)」となります。
今回の事件の場合、暴行(傷害)によってタクシー料金の支払を免れたということで、刑法でいうところの「財産上不法の利益を得た」ということができ、さらに傷害を負わせているため、強盗致傷罪が成立する可能性が高いでしょう。
(強盗致死傷)
第240条(出典/e-GOV法令検索)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」
強盗致傷罪の罰則
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」です。
この法定刑は非常に厳しい内容で、起訴されて有罪が確定した場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予が付くこともなく刑務所に服役しなければなりません。
※執行猶予が付くのは3年以内の懲役刑が言い渡された場合に限る。
単なる暴行罪だと法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」ですし、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
また単なる強盗罪だと「5年以上の有期懲役」です。
他の犯罪の法定刑と比べても「強盗致傷罪」の法定刑は、非常に厳しいことが分かります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。
【事例解説】直接暴行をしていないが取調べを受けることに(後編)
直接暴行をしていないものの傷害の共犯として警察の取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
建築会社で働いているAは、その会社の社員Vとの険悪な仲でした。ある日、同僚のBとVの悪口を話していた際に、Vを痛めつけてやろうという話になり具体的な暴行計画について話し合うことになりました。
AとBの計画では、AがVを尾行してVの位置をBに随時報告し、タイミングを見計らってBがVを後ろから殴り、あとでAも暴行に加わるというものでした。
計画通り、Vに対してBが殴ることに成功しましたが、攻撃を受けたVが大声をあげて周りに助けを求めたため、AとBはその後の暴行をやめて二人で逃走しました。
Vは頭部裂傷と皮下血種の傷害を負いましたが、大事には至りませんでした。
Vの被害供述をもとにBが取調べに呼ばれ、Aの関与を明らかにしたためAも警察から聴取を受けるに至りました。
自身は直接暴行行為を加えていないAは、自分も傷害罪の罪を負うことになるのか気になり弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
今回の事例の場合
Aは、Vに直接暴行行為をしていないため、Aが傷害罪の「正犯」として処罰されるかは、共謀共同正犯が成立するか否かによります。
共謀共同正犯の成立要件を簡単に検討していくと、共謀についてはAとBはVに暴行を加える計画を綿密に立てており、意志の連絡が十分にあるといえます。
また、どちらも自らの犯罪として実行する意思を有しているため正犯意思も認められそうです。
そうすると、共謀は認められそうです。
次に、AとBの共謀に基づいて、BがVに傷害を加えているため、共謀に基づく実行行為も認められるでしょう。
そうすると、傷害行為に加わっていないAについても共謀共同正犯として「傷害罪」の「正犯」としての責任を負うことになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪や傷害罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
無料相談・初回接見の申込はフリーダイヤル0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】直接暴行をしていないが取調べを受けることに(前編)
直接暴行をしていないものの傷害の共犯として警察の取調べを受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
建築会社で働いているAは、その会社の社員Vとの険悪な仲でした。ある日、同僚のBとVの悪口を話していた際に、Vを痛めつけてやろうという話になり具体的な暴行計画について話し合うことになりました。
AとBの計画では、AがVを尾行してVの位置をBに随時報告し、タイミングを見計らってBがVを後ろから殴り、あとでAも暴行に加わるというものでした。
計画通り、Vに対してBが殴ることに成功しましたが、攻撃を受けたVが大声をあげて周りに助けを求めたため、AとBはその後の暴行をやめて二人で逃走しました。
Vは頭部裂傷と皮下血種の傷害を負いましたが、大事には至りませんでした。
Vの被害供述をもとにBが取調べに呼ばれ、Aの関与を明らかにしたためAも警察から聴取を受けるに至りました。
自身は直接暴行行為を加えていないAは、自分も傷害罪の罪を負うことになるのか気になり弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)
傷害罪の共謀共同正犯について
刑法60条(出典/e-GOV法令検索)は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定めています。
共同正犯は、実行共同正犯と共謀共同正犯に分けられます。
一方の、実行共同正犯とは、共同行為者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言います。
例えば、2人で被害者Vの殺害計画をして、計画に基づきVに2人でそれぞれピストルを発砲し死亡させたような場合です。
このように、2人が共同して実行する意思の下に発砲した場合には、もしいずれの弾が命中したかがわからなくても2人とも実行共同正犯として殺人既遂罪の責任を負います。
他方の、共謀共同正犯とは、2人以上の者が犯罪を実現するための謀議をし、共犯者の一部の者のみが実行行為を行う場合をいいます。
これが認められる場合には、実行行為をしていないものについても共同正犯として発生した犯罪事実すべての責任を負うことになります。
成立要件としては、①共謀、②共謀に基づく実行行為が必要となります。
①共謀とは、共同犯行の合意形成をいいます。これは意思連絡および正犯意思によって判断されます。
簡単にいうと、意思連絡は共同犯行の意識について関与者間に意思疎通があったか、正犯意思は自分たちの犯罪を遂行しようとする意識があったかが問題になります。
②共謀に基づく実行行為は、共謀に基づいて少なくとも共謀者の1人が実行行為があった場合に認められます。
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【事例解説】会社の倉庫内での傷害事件(前編)
会社の倉庫内での傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、会社の倉庫内で荷下ろし作業をしている際に同僚Vさんから作業の順番に文句を言われました。そこから、口論に発展し、カッとなったAさんは同僚Vさんの胸を押して突き飛ばしてしまいました。
Aさんから押されたVさんは、後ろに転倒した際に腰や手首を痛める怪我を負ってしましました。
周囲の従業員から2人は引き離され別々に聴取をされましたが、会社の上司からVが警察に被害届を出すと言っているということを聞かされました。
不安になったAさんは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
暴行罪・傷害罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
次に、傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、口論の末にVさんの胸を押して転倒させ、腰や手首に怪我負わせています。これは人の生理的機能に障害を加えたと評価でき、Aさんの行為には傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】盗撮ハンターの男が恐喝罪で逮捕(後編)
盗撮ハンターの男が恐喝罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、盗撮ハンターとして様々な駅で盗撮犯を捕まえて、警察に通報する様子を撮影して動画サイトにアップするなどしていました。
ある日、Aさんが盗撮犯Bを捕まえたところ、Bが気の弱そうな人物であったため「警察に通報されたくなければ50万円を俺に払え」などと言ってBさんを脅迫しました。
Bさんは警察に逮捕されて、家族や職場に発覚することを恐れ、近くのATMで現金をおろして50万円をAさんに手渡しました。
後日、Bさんは盗撮してしまったことを後悔して、警察に自首するとともに目撃者の男に恐喝されて50万円を渡したことを説明しました。
Bさんからの話を聞いた警察は、恐喝事件として捜査を進め、Aさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
盗撮ハンターに成立する犯罪
盗撮ハンターがした行為によっては、前編で解説した恐喝罪の他にもいくつか成立し得る犯罪があります。
まず、生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加えることを告知した場合、刑法222条の「脅迫罪」(出典/e-GOV法令検索)が成立する可能性があります。
具体的には盗撮犯ハンターが、金銭的な要求をしていなかったとしても「会社にいうぞ」などと言って盗撮犯を脅した場合には、脅迫罪に問われる可能性があるでしょう。
次には、刑法246条の「詐欺罪」(出典/e-GOV法令検索)も成立する可能性があります。
詐欺罪は、簡単にいうと相手を騙して財物や財産上不法の利益を得る行為をした場合に成立します。
具体的には、盗撮ハンターと盗撮の被害者が親族や知り合いでもないのに「被害者が100万円払うなら示談をしても良いと言っている」と申し向け、示談金を受け取った場合です。盗撮犯としては、示談金として支払ったにも関わらず、そのような事実はなかったのですから、お金を騙し取られていることになるからです。
その他の成立し得る犯罪としては、盗撮ハンターが盗撮犯に殴る・蹴るの暴行をしたような場合は暴行罪や傷害罪が成立する可能性があります。
弁護士に相談を
恐喝罪・脅迫罪等の被害者がいる犯罪において軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。
ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、恐喝罪などで逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
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【事例解説】盗撮ハンターの男が恐喝罪で逮捕(前編)
盗撮ハンターの男が恐喝罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、盗撮ハンターとして様々な駅で盗撮犯を捕まえて、警察に通報する様子を撮影して動画サイトにアップするなどしていました。
ある日、Aさんが盗撮犯Bを捕まえたところ、Bが気の弱そうな人物であったため「警察に通報されたくなければ50万円を俺に払え」などと言ってBさんを脅迫しました。
Bさんは警察に逮捕されて、家族や職場に発覚することを恐れ、近くのATMで現金をおろして50万円をAさんに手渡しました。
後日、Bさんは盗撮してしまったことを後悔して、警察に自首するとともに目撃者の男に恐喝されて50万円を渡したことを説明しました。
Bさんからの話を聞いた警察は、恐喝事件として捜査を進め、Aさんを恐喝の疑いで逮捕しました。
(フィクションです。)
盗撮ハンターとは
盗撮ハンターとは、駅や大型ショッピングモールなどの盗撮が起こりやすそうな場所に待ち伏せして盗撮犯を捕まえた後、慰謝料や示談金等の名目で金銭を要求する人たちのことをいいます。
被害女性と結託しているケースもあるようで、被害女性の彼氏などと偽って盗撮犯を脅迫するケースもあるようです。
盗撮ハンターに成立する犯罪
まず、盗撮ハンターは盗撮犯の弱みにつけこんで金銭を恐喝する行為ですので、脅迫罪が成立する可能性があります。
刑法第249条(出典/e-GOV法令検索)では、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定されています。
本件では、Aは「警察に通報されたくなければ50万円を俺に払え」などと言ってBさんを脅迫して50万円を受け取っています。
Aの行為には恐喝罪が成立するでしょうか。
恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
まず①について検討すると、本件では、AはBに対して「警察に通報されたくなければ50万円を俺に払え」と脅して金銭を要求しました。
この発言は、警察への通報により自らが刑事処罰を受ける可能性や職場や家族に発覚する可能性を感じさせるものであるので、Bを畏怖させるに足りる脅迫に該当しそうです。
実際に、Bさんは警察に逮捕されて、家族や職場に発覚することを恐れAの要求に畏怖したようです(①)。
次に、②についてですが、反抗を抑圧する程度の脅迫というのは、例えば、拳銃の銃口を突きつけながら「金を出さないと殺す」などと脅す場合です。
犯行を抑圧する程度の脅迫に至っているようであれば恐喝罪ではなく、強盗罪が問題になります。
本件では、Aの脅迫は口頭によるものであり、物理的な暴力や凶器の使用はありませんでしたので、反抗を抑圧する程度にまでは至っていなかったと言えそうです(②)。
以上より、Aの発言は恐喝に当たり、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
次回は盗撮ハンターに成立する犯罪の続きを解説します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例解説】飲食店内でケンカになり傷害罪で逮捕
傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
会社員男性Aは、居酒屋で飲食していたところ、お酒が回ったこともあり、他の客Vと口論になった後、怒りが抑えられずVの頭部をコップで殴って頭部挫創の傷害を負わせました。
店員の通報で駆け付けた警察官にAは傷害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)
【傷害罪】
傷害罪を規定する刑法第204条(出典/e-GOV法令検索)は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」と定めています。
刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
暴行行為を加えた結果、被害者が「傷害」を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。
事例では、AがVの頭部をコップで殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【傷害罪の刑事弁護活動】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。
ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。(0120-631-881)
【事例解説】飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕
飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、仕事帰りにいきつけの居酒屋に行ってカウンターでお酒を飲んでいました。
お酒を飲んでいくにつれて、気が大きくなったAさんは仕事のストレスなどもあいまって隣に座っている人や女性店員にしつこくからむようになりました。
これを見かねた居酒屋の店主がAさんを注意したところ、Aさんは逆上して店主の顔を殴り、倒れた店主を踏みつけるなどの暴行行為をしました。
直ぐに通報により駆け付け警察官にAさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんを傷害の容疑で逮捕した旨連絡を受けたAさんの妻は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
居酒屋での傷害事件
お酒で気が大きくなった結果、トラブルを起こしてしまい傷害事件に発展してしまうことは数多く起こっている事件ではあります。
しかし、お酒を飲んでいたことを理由にお咎めなしになることは少なく、刑事事件として逮捕・勾留されてしまう可能性もあります。
飲酒時であっても人に暴行行為を加えれば。暴行罪や傷害罪に問われることになります。
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここにいう「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいうとされています。
「人を傷害するに至らなかったとき」とされていますので、暴行を受けた者が怪我をしていなくても暴行罪は成立します。
次に、傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
ここにいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいうとされています。
暴行行為によって、骨折や出血を負わせる場合が典型的な例といえます。
いち早く弁護士に相談を
もし、飲酒時の暴行行為により逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に初回接見に来てもらい今後の事件の見通しや取調べに対するアドバイスを受けることが肝心です。
飲酒時の事件の場合、記憶が曖昧なことが多いため、よくわからないまま答えてしまい、不利な調書が作られてしまうリスクがあります。
ですので、しっかりと弁護士に相談して回答する内容について整理しておくことが大事になってきます。
また、早期の身体拘束からの開放や最終的な処分の軽減のために、被害者との示談をすることが大切になってきます。
身体拘束を受けている状況ではご自身で謝罪や賠償の交渉をすることは困難ですので、交渉のプロである弁護士に一任することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪・傷害罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
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【事例解説】バーの店主を脅迫したとして男が逮捕
バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。
客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ、酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな」「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
脅迫罪について
刑法222条(出典/e-GOV法令検索)に定められている脅迫罪は、人を脅して怖がらせたりすることを防止して、個人の意思決定の自由を守るために設けられています。
被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為が、脅迫行為に当たります。
これを「害悪の告知」といいます。
これら5つのいずれにも該当しないものに対して危害を加える旨を伝えても、基本的に害悪の告知には当たらないと考えられます。
また、危害を与える対象は本人と親族のみに限られています。
仮に相手が実際に恐怖を感じなくても、一般の人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知であれば、犯罪の実行行為としては十分です。
たとえば「お前がガンになるように毎日祈ってやる」などの内容では、一般の人を基準として恐怖を感じるとまではいえないかもしれません。
加害者の認識についても、その害悪の告知が相手を実際に怖がらせるものかどうかの結果についてまで認識している必要はありません。
今回の事例では、激昂したAが、店主Vに対し、悪いツレがいる、この店どうなってもええんか、火事が起きないとええな、などと、Vの生命・身体や財産に対しての安全を脅かして不安をもよおすような内容の告知を行っています。
このような告知が、一般人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知に当たるかの判断は、Aの性別や年齢、風貌、客観的な状況などを総合的に考慮されることになります。
害悪の告知に当たると判断されれば、脅迫罪が成立する可能性があります。
罰則は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」で、懲役刑も用意されています。
早めに弁護士に相談を!
懲役刑を避けて罰金刑で済ませたり、執行猶予を付けたりすることができるかどうかは、被害者との間で示談を成立させることができるかが重要となります。
示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらず、ご自分で行うことは望ましくありません。
加害者本人が謝罪するために連絡したとしても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
加害者本人ではなくその弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
スーパーのレジ待ち中に割り込まれて喧嘩になり傷害罪で逮捕
スーパーのレジ待ち中に割り込まれて喧嘩になり傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
大阪府曽根崎警察署は、スーパーの店内でトラブルになった相手Vに対して殴る蹴るの暴行を加えて怪我をさせたとして、大阪市内に住む執行役員の男性Aを逮捕した。
事件が起きたスーパーでは、床にレジ待ちの際の並び場所のシールが貼られていて、加害者であるAはそれにしたがってレジから少し離れた場所でレジ待ちをしていた。
被害者のVは、床のシールに気づかずに会計中の客の真後ろに入り割り込む形となったので、Aが声をかけたが、Vはイヤホンをしていたため気づかず、無視されたと思ったAは後ろから声を荒げながらVに掴み掛かった。
いきなり暴行されると思ったVは反撃しようとしたので、Aが追加で殴る蹴るの暴行を加えたためVはあばら骨が折れてしまった。
Aは、駆けつけた曽根崎警察署の警察官に逮捕された。
取調べに対しAは「カッとなってやってしまった。申し訳ないことをした。」と容疑を認めている。
(フィクションです)
傷害罪とは
刑法204条(出典/e-GOV法令検索)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
したがって、この場合には、人を傷害した、として傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、Aはコンビニでレジ待ち中に割り込まれたと勘違いし、注意したのに無視されたことでカッとなって殴る蹴るの暴行を加えて、Vのあばら骨を折ってしまったようです。
逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は会社の執行役員をしているようです。
逮捕後に勾留された場合、Aは出勤することがしばらくできなくなりますから、会社にAが犯罪を犯したことが知られてしまい、解雇される可能性があります。
したがって、勾留を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうから、ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士は、検察官と裁判官に対し、勾留に対する意見書を提出することができます。
本件のように現行犯逮捕された場合は即座に弁護士を派遣してもらうことをおすすめします。
弁護士に依頼するのが遅くなってしまうと、適切なタイミングで適切な意見書を提出することが難しくなります。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。