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【事例解説】暴行の容疑で男が逮捕(前編)
暴行の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日の夜、Aの妻の自宅に警察から電話があり、「ご主人さんのAを暴行罪で逮捕した」と伝えられました。
Aの妻は、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
暴行罪とはいったいどのようなものなのでしょうか?
(フィクションです)
暴行罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。
ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。
つまり、Aさんの行ったとされる暴行は、相手に傷害を負わせていない可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、主に刑事事件・少年事件を扱っている法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
無料相談・初回接見の申込はフリーダイヤル0120-631-881で24時間お電話受付中です。
【事例解説】歩行中にぶつかった相手を恐喝したとして男を逮捕(前編)
横断歩道を歩行中にぶつかってきた相手を恐喝した男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
京都府山科警察署は、自営業を営む男性A(38)を恐喝罪の疑いで逮捕しました。
Aは、横断歩道を歩いている際に、反対側から走ってきた男性V(28)にぶつかられ、その衝撃でAの手に持っていたスマートフォンが落下し、画面がひび割れてしまいました。
Aは「ちょっと待てよ!」とVを呼び止めましたが、Vは信号が黄色に変わったため急いで横断歩道を渡り始めました。
Aは、Vが逃げようとしていると勘違いし、追いかけてVを捕まえて胸ぐらを掴み、「スマホの修理代として5万円を支払え!払わないなら殺すぞ」と脅迫し、Vから現金5万円を受け取りました。
目撃者の通報を受けて現場に駆け付けた山科警察署の警察官により、Aは逮捕されました。
取り調べに対し、Aは「自分のスマホが壊れて腹が立った」と供述し、犯行を認めています。
(フィクションです。)
・恐喝罪とは
刑法第249条(出典/e-GOV法令検索)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
本件で、AはVに対して「スマホの修理代として5万円を支払え」と脅して現金5万円を受け取っており、このAの行為は恐喝罪に該当する可能性があります。
まず、恐喝罪にいう恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を指します。
本件で、Aは「スマホの修理代を支払わないと殺すぞ」と言ってVを怖がらせておりこれは財物交付に向けられた脅迫に該当します(①)。
次に、Aの行為は、Vの反抗を抑圧するに至らない程度と言えるでしょうか。
仮に、反抗を抑圧する程度の脅迫に該当した場合、恐喝罪ではなく強盗罪の成否が問題となります。
例えば、ナイフなどの凶器を用いて脅迫した場合、要求に応じないと命の危険があるため、金品を差し出すしかありません。
このような場合、反抗を抑圧する程度の脅迫に該当し、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性があります。
本件では、Aは「スマホの修理代を支払わないと殺すぞ」と脅しましたが、凶器を用いたわけではありませんので、反抗を抑圧する程度の脅迫とは言えないでしょう。
したがって、Aの発言は恐喝に該当します(②)。
以上より、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得や量刑を軽くすることが可能です。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120-631-881にて受け付けております。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(後編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は大学生です。
逮捕後に勾留された場合、Aは長期間大学に行くことができなくなり、単位が取得できず最悪の場合退学となってしまう可能性があります。
したがって、勾留を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも示談交渉を加害者自ら行うことは得策とはいえません。
被害者は加害者と金輪際関わりたくないと思っている可能性が高いですし、加害者に対して強い処罰感情を有していることが考えられるので、示談交渉が難航する可能性が高いです。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(前編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・傷害罪とは
刑法204条(出典/e-GOV法令検索)
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
傷害罪は、人の身体を「傷害」する犯罪です。
判例によれば、傷害とは人の生理的機能に障害を加えることです(大判明治45年6月20日)。
例えば、相手を殴って出血させたり、骨折させたりする行為は、人の生理的機能に障害を加えることにあたり、傷害罪が成立する可能性があります。
本件では、AはスポーツバーでVに対してグラスを投げつけ、顔面に怪我を負わせており、この行為がVの生理的機能に傷害を加えるものと評価され傷害罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】ラーメン屋に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男を強盗罪で逮捕
ラーメン屋に侵入してオーナーからレジ金を奪い取った男が強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
大阪府曾根崎警察署は大阪府内の配送会社に勤務する男(30)を強盗罪の疑いで逮捕しました。男は、夜間営業を終えたラーメン屋に侵入し、レジに入っていた売上金を奪い取った疑いが持たれています。
事件当夜、ラーメン屋のオーナーが閉店後の片付けをしていたところ、男が店に押し入り、「レジを開けて金を出せ」と言いながら持ち込んだナイフをオーナーに突きつけました。
男は取り調べに対し、「ギャンブルで負けて借金がかさんでしまい、どうしてもお金が必要だった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
強盗罪について
刑法236条1項(出典/e-GOV法令検索)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
本件で男は強盗罪の疑いで逮捕されています。
強盗罪とは、拳銃などの凶器を使うなどして、被害者が抵抗できない状態にした上で無理矢理財産を奪い取る犯罪です。
本件の男は、夜間営業が終わり店内にオーナーしかいない状態のラーメン屋に侵入し、ナイフを突きつけたようです。
ナイフで刺されるようなことがあれば、被害者が死亡したり怪我をしたりといったことが発生しやすいと言えますから、強盗罪は、とても危険で悪質な犯罪と言えます。
強盗罪の法定刑が5年以上の有期懲役と非常に重たいのも、単に人の財産に対する侵害行為にとどまらず人の生命・身体・自由に対する侵害行為という側面も有する犯罪であるためです。
・手段としての「暴行又は脅迫」
強盗罪の場合、暴行・脅迫は財物を無理やり奪い取る手段として規定されていますから、本罪における暴行とは、反抗を抑圧するに足りる程度の不法な有形力の行使を意味し、脅迫とは、反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知を言います。
また、反抗を抑圧するに足りる程度とは、簡単にいうと、抵抗することが困難な程度のことをいいます。
この判断は、暴行又は脅迫の態様、行為者及び被害者の状況、日時や場所などを総合考慮して判断されますが、特に重視されるのは、暴行又は脅迫の態様です。
例えば、拳銃やナイフなどの人を殺めたり怪我させたりする危険性の強い凶器を使用した場合には、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫と判断される可能性が高くなります。
本件では、容疑者の男は、レジ金(財物)を奪い取るために、ナイフをラーメン屋のオーナーに対して突きつけたようです。
ラーメン屋のオーナーが男性であったとしても、刺されれば命に関わる怪我を負う可能性が非常に高いナイフを成人男性から突きつけられれば、反抗するのは難しいと言えると思われます。
したがって、男のナイフを突きつける行為は、反抗を抑圧するに足りる程度の有形力の行使、すなわち強盗罪における暴行にあたりそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
早い段階で弁護士に依頼していれば、長期間の身柄拘束を防ぎ、解雇を防ぐことができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】恐喝の疑いで会社員の男を逮捕②
「事故を会社に黙って欲しければ口止め料を払え」と恐喝した疑いで会社員の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事例
京都府南警察署は、南区内のバス会社に勤務する男性Aを恐喝の疑いで逮捕しました。
Aは同僚のVが自家用車で交通事故を起こした現場に偶然居合わせ、その事故の事実を利用して金銭を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
ある日、Vが私用で車を運転していた際に交差点で他の車両と衝突事故を起こしました。
事故の被害は軽微でしたが、会社に報告せずに隠そうと考えたVは、現場に居合わせたAに対し口止めを依頼しました。
Aはこれを利用し、「事故のことを会社にばらされたくなければ、50万円をよこせ」と脅迫しました。
マイホームを購入したばかりのVは、会社にばれてクビなる恐怖のあまり、Aに対してその場で10万円を支払い、残りの金額を後日支払うことを約束させられました。
しかし、Vはその後、恐喝されたことを家族に相談し、その家族の勧めで警察に通報しました。
南警察署に逮捕されたAは、取り調べに対し「株で失敗して金がなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
・なるべく早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役です(出典/e-GOV法令検索)。
執行猶予がつくためには、量刑が3年以下であることが条件の1つですから、恐喝罪を犯した場合、執行猶予がつかない可能性があります。
量刑を3年以下にするための方法として、被害者との間で示談を成立させることがあります。
ただし、示談交渉は、逮捕されているかどうかに関わらずご自分で行うことは望ましくありません。
本件Aは、同じバス会社で働くVが事故を起こした現場に偶然居合わせたことをお金を巻き上げるチャンスと捉えて、事故をばらされたくなければ50万円を支払えなどと脅したようですから、VはAに対して強い処罰感情を有しており、Aが謝罪のために連絡しても応じてくれない可能性が高いです。
そこで、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。加害者本人ではなく、その弁護士が相手であれば、被害者が示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
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お電話は0120-631-881で承っています。
【事例解説】スポーツバーでグラスを投げた大学生を傷害で逮捕(後編)
スポーツバーで相手チームのファンに煽られグラスを投げた大学生が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事件概要
横浜警察署は、横浜市内のスポーツバーで傷害事件を起こした大学生Aを逮捕しました。
事件は、Aが横浜市内のスポーツバーで友人たちと野球の試合を観戦していた際に起きました。
Aは自分の応援しているチームが負けたことにイライラしていましたところ、隣のテーブルにいた勝った相手チームのファンVが、「うちのチームがこの相手に負けるはずがないんだよなぁ」「相手が弱いと面白い試合が見られなくて残念」と煽るような発言をしました。
これに腹を立てたAは、手に持っていたグラスをVに向かって投げつけ、Vの顔に怪我を負わせました。
Vは顔面に切り傷を負い、すぐに救急車で病院に運ばれました。
Aは、通報を受けて駆けつけた横浜警察署の警察官によって、その場で逮捕されました。
取り調べに対してAは、「カッとなってやってしまった。反省している」と容疑を認めています。
(フィクションです)
・逮捕後の弁護活動
本件で容疑者は逮捕されています。
逮捕自体は最大72時間ですが、この間に勾留の必要があるかどうかが検察官と裁判官により判断され、検察官が請求をし裁判官が勾留が必要だと判断した場合、さらに10日間身柄を拘束されることになります。
本件の容疑者は大学生です。
逮捕後に勾留された場合、Aは長期間大学に行くことができなくなり、退学処分となってしまう可能性があります。
したがって、勾留を防ぐために、検察官と裁判官に勾留の必要がないことを説明するべきです。
刑事事件に詳しいわけではない一般の人にとって、検察官と裁判官に何をどう説明したら勾留の必要がないと判断してもらえるのか、よく分からないのではないでしょうか。ご家族が逮捕された場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
加えて、傷害罪のような被害者のいる犯罪では、相手方と示談を締結できるかどうかが重要となります。
早期に示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性がありますし、仮に起訴されたとしても執行猶予がつく可能性があります。
もっとも示談交渉を加害者自ら行うことは得策とはいえません。
被害者は加害者と金輪際関わりたくないと思っている可能性が高いですし、加害者に対して強い処罰感情を有していることが考えられるので、示談交渉が難航する可能性が高いです。
そこで、示談交渉は法律のプロである弁護士に一任されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件をはじめとする豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
事件後すぐに弁護士に相談することで、事件を早期に解決したり示談により不起訴処分を得られることができるかもしれません。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】恐喝の疑いで会社員の男を逮捕①
「事故を会社に黙って欲しければ口止め料を払え」と恐喝した疑いで会社員の男が逮捕された事件について、2回に分けて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
・事例
京都府南警察署は、南区内のバス会社に勤務する男性Aを恐喝の疑いで逮捕しました。
Aは同僚のVが自家用車で交通事故を起こした現場に偶然居合わせ、その事故の事実を利用して金銭を脅し取ろうとした疑いが持たれています。
ある日、Vが私用で車を運転していた際に交差点で他の車両と衝突事故を起こしました。
事故の被害は軽微でしたが、会社に報告せずに隠そうと考えたVは、現場に居合わせたAに対し口止めを依頼しました。
Aはこれを利用し、「事故のことを会社にばらされたくなければ、50万円をよこせ」と脅迫しました。
マイホームを購入したばかりのVは、会社にばれてクビなる恐怖のあまり、Aに対してその場で10万円を支払い、残りの金額を後日支払うことを約束させられました。
しかし、Vはその後、恐喝されたことを家族に相談し、その家族の勧めで警察に通報しました。
南警察署に逮捕されたAは、取り調べに対し「株で失敗して金がなかった」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
・恐喝罪とは
刑法第249条(出典/e-GOV法令検索)では、人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処すると規定されています。
本件Aは、口止め料として50万円を要求し、10万円を差し出させたようですから、Aの発言が恐喝に当たる場合、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であり、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
まず①について検討すると、本件では、AはVに対して「会社に事故をばらす」と脅して金銭を要求しました。
この発言は、バス会社で働くVの仕事に重大な影響を与える可能性があり、Vを畏怖させるに足りる脅迫に該当しそうです。
実際に、Vは購入したがばかりのマイホームの支払いが残っている状態で職を失いかねないと考えてAの要求に恐怖したようです(①)。
次に、②についてですが、反抗を抑圧する程度の脅迫というのは、例えば、拳銃の銃口を突きつけながら「金を出さないと殺す」などと脅す場合です。
本件では、Aの脅迫は口頭によるものであり、物理的な暴力や凶器の使用はありませんでしたので、反抗を抑圧する程度にまでは至っていなかったと言えそうです(②)。
以上より、Aの発言は恐喝に当たり、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
お電話は0120-631-881で承っています。
【事例解説】車に傷がついたと言いがかりをつけて恐喝
車に傷がついたと言いがかりをつけて、金銭を脅し取ったとして恐喝罪の疑いで男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
仙台警察署は、仙台市に住む自営業の男性Aを恐喝罪の容疑で逮捕した。
ある日、仙台市内のショッピングモールの駐車場で、主婦のBが駐車をする際に誤って隣に停めてあったAの高級車にドアをぶつけ、目立つ傷をつけてしまった。
その場に居合わせたAは、愛車の損傷に激怒し、Bに対して「おい!今当たったぞ!ほら傷ついとるやないか!」「いくらするとおもとんねん!修理代100万いますぐ払え!払わんならお前を同じ目に遭わすぞ」などと大声で怒鳴った。
Bは恐怖のあまり、その場で所持していた現金10万円と、翌日までに残りの90万円を支払うことを約束させられた。
その後、Bは恐喝されたことを家族に相談し、家族の勧めで警察に通報。仙台警察署は調査の末、Aを逮捕した。取り調べに対し、Aは「車の修理代を取りたかった」と容疑を認めている。
(フィクションです)
恐喝罪とは
刑法249条(出典/e-GOV法令検索)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
本件で、Aは大切にしていた高級車が、ショッピングモールの駐車場でBの不注意によって傷ついてしまったため、修理代としてBに対して100万円を要求し、10万円を差し出させたようです。
Aは、Bに対して10万円という財物を自身に交付させていますから、Aの発言が恐喝に当たるとされた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝とは、①財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫または暴行であって、②その反抗を抑圧するに至らない程度の行為を言います。
まず①について検討すると、本件Aは、Bに対して弁償と称して100万円を要求し、支払わないのであればBを愛車と同じ目に遭わすと脅したようです。
Bを、傷つけられた愛車と同じ目に遭わすというAの発言は、Vの身体に暴行を加えると脅迫していると言えます。
したがって、Aの発言は、財物交付に向けられた、人を畏怖させるに足りる脅迫に該当しそうです(①)。
次に、Aの発言がBの反抗を抑圧するに至らない程度かどうかが問題となります(②)。
反抗を抑圧する程度の脅迫というのは、例えば、拳銃の銃口を突きつけながら「財布の中身を全て寄越せ」などと脅すような場合です。
この場合、殺されないためには言われた通りお金などを差し出すほかないでしょうから、反抗を抑圧する程度の脅迫と言えます。
本件Aは、Bに対し、高級車と同じように傷つける(=Bの身体に暴行を加える)と脅しているので、Bとしては恐怖を感じたと思われますが、Aはナイフのような凶器を持っていた訳ではなく口頭で怒鳴っているだけですので、Bにとって反抗をすることが困難であったとまでは言えない可能性があります(②)。
以上より、Aの発言は、恐喝に当たり、Aには恐喝罪が成立する可能性があります。
なるべく早く弁護士に相談を
恐喝罪の法定刑は10年以下の懲役となっているため、執行猶予がつかない可能性があります。
というのは、執行猶予がつくためには、下される量刑が3年以下であることが条件の1つだからです。
仮に執行猶予がつかなかった場合、刑務所の中で服役することなり大学に通ったり会社に出勤したりすることはできず、解雇や退学処分となることが珍しくありません。
したがって、刑務所での拘束を避けるためには、科される量刑を3年以内に抑えて執行猶予付判決を獲得する必要があり、そのためには被害者との間で示談を締結できるかが非常に重要となります。
本件被害者であるBにも落ち度はあったとはいえ、BからするとAにいきなり怒鳴られ、暴行を加えると脅され、現金10万円を脅し取られてたわけですから、BはAに対して強い処罰感情を有している可能性があります。
この場合、A自らBに接触して示談交渉を進めようとしてもうまくいかない可能性が高く、連絡を取ること自体拒絶されるかもしれません。
そこで、交渉のプロである弁護士に第三者的立場から示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
加害者と直接連絡を取ることに強い抵抗を示す被害者であっても、弁護士を通じてであれば示談交渉に応じてくれることは珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は恐喝事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
恐喝事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
逮捕された方への弁護士の派遣、無料法律相談のご予約は0120ー631ー881にて受け付けております。
【事例解説】傷害の共謀 自分はやっていないと不満
傷害の共犯として警察の取調べを受けることになったものの、自身は殴っていないとして納得せず弁護士に相談するに至った事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
アルバイトのAさんは、アルバイト先の社員Vさんと険悪な仲でした。ある日アルバイト先の同僚BさんとVさんの悪口を話していた際に、一回痛めつけてやろうという話になり具体的な暴行計画について話し合うことになりました。
AさんとBさんの計画では、AさんがVさんを尾行してVさんの位置をBさんに随時報告し、タイミングを見計らってBさんがVさんを後ろから殴り、あとでAさんも暴行に加わるというものでした。
計画通り、Vさんに対してBさんが殴ることに成功しましたが、攻撃を受けたVさんが大声をあげて周りに助けを求めたため、AさんとBさんはその後の暴行をやめて二人で逃げました。
Vさんは頭部裂傷と皮下血種の傷害を負いましたが、大事には至りませんでした。
Vさんの被害供述をもとにBさんが取調べに呼ばれ、Aさんの関与を明らかにしたためAさんも警察から呼び出しを受けるに至りました。
自身は暴行行為を加えていないAさんは、自分も傷害罪の罪を負うことになるのか気になり弁護士に相談してみることにしました。
傷害罪の共謀共同正犯について
刑法60条(出典/e-GOV法令検索)は、「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」と定めています。
共同正犯は、実行共同正犯と共謀共同正犯に分けられます。
実行共同正犯とは、共同行為者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する場合を言います。
例えば、2人でVさんの殺害計画をして、計画に基づきVさんに2人でそれぞれピストルを発砲し死亡させたような場合です。
このように、2人が共同して実行する意思の下に発砲した場合には、もしいずれの弾が命中したかがわからなくても2人とも実行共同正犯として殺人既遂罪の責任を負います。
共謀共同正犯とは、2人以上の者が犯罪を実現するための謀議をし、共犯者の一部の者のみが実行行為を行う場合をいいます。
これが認められる場合には、実行行為をしていないものについても共同正犯として発生した犯罪事実すべての責任を負うことになります。
成立要件としては、①共謀、②共謀に基づく実行行為が必要となります。
①共謀とは、共同犯行の合意形成をいいます。これは意思連絡および正犯意思によって判断されます。
簡単にいうと、意思連絡は共同犯行の意識について関与者間に意思疎通があったか、正犯意思は自分たちの犯罪を遂行しようとする意識があったかが問題になります。
②共謀に基づく実行行為は、共謀に基づいて少なくとも共謀者の1人が実行行為があった場合に認められます。
事例のAさんの場合
Aさんは、Vさんに直接暴行行為をしていないため、Aさんが傷害罪の「正犯」として処罰されるかは、共謀共同正犯が成立するか否かにあります。
共謀共同正犯の成立要件を簡単に検討していくと、共謀についてはAさんとBさんはVさんに暴行を加える計画を綿密に立てており、意志の連絡が十分にあるといえます。また、どちらも自らの犯罪として実行する意思を有しているため正犯意思も認められそうです。
そうすると、共謀は認められそうです。
次に、AさんとBさんの共謀に基づいて、BさんがVさんに傷害を加えているため、共謀に基づく実行行為も認められるでしょう。
そうすると、傷害行為に加わっていないAさんについても共謀共同正犯として「傷害罪」の「正犯」としての責任を負うことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成功させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、量刑を軽くしたり執行猶予付判決や不起訴処分を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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