暴力事件・粗暴犯と裁判所の判断
裁判所や裁判官のする法的判断(裁判)には,判決・決定・命令の3種類があります。
1 判決
判決とは,法廷での口頭弁論の手続きを経て示される裁判所の判断をいいます。
刑事訴訟の判決には,有罪・無罪・免訴・公訴棄却・管轄違いなど,いくつかの種類があります。
(1) 有罪判決
裁判官が有罪の言渡しをするには,罪となるべき事実,証拠の標目及び法令の適用を示し,犯罪不成立あるいは減刑理由となる事実の主張に対する判断を示さなければなりません。
有罪判決が言い渡される際,情状に応じて,執行猶予が付されたり,保護観察に付されたりすることがあります。
一方で,実刑判決(執行猶予が付されない判決)を受けた被告人は,ただちに刑が執行されることになります。
さらに,刑の免除の判決もあります。
刑の免除の判決は,犯罪成立の要件は満たしているものの,法律で刑罰を免除するよう規定している場合に言い渡されます。
(2) 無罪判決
罪判決は,被告人の行為が犯罪にならないと判断されたとき,あるいは犯罪事実があったとの証明が不十分と判断されたときに,被告人に無罪を言い渡す判決です。
無罪判決を受けた被告人が,身体拘束中に受けた損失を補償する制度として刑事補償制度が,裁判に要した費用の一部を補償する制度として費用補償制度があります。
(3) 免訴判決
免訴とは,公訴権の消滅を理由に有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切ること,また,その旨の言渡しをすることをいいます。
免訴判決は,①確定判決を受けていること②犯罪後に該当する法律及びその罰則規定,ならびに刑が廃止されていること③大赦があったこと④公訴時効が完成していること のいずれかが認められた場合に言い渡される判決になります。
(4) 公訴棄却
公訴棄却とは,形式や手続面で要件が整っていないため,実態的な審理に入らずに裁判手続を打ち切ることをいいます。
公訴棄却の判決は,①被告人に対して裁判権を有しないとき②刑事訴訟法第340条の規定に違反して公訴が提起されたとき③公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき④公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき のいずれかの場合に言い渡される判決になります。
(5) 管轄違い判決
管轄違い判決とは,裁判所の管轄に属しないため,言い渡される判決になります。
(1),(2)については,実体判決,(3),(4),(5)については,形式判決と呼ばれます。
(3),(4)については,形式判決ではありますが,一事不再理効という,同じ事実について二度裁判にかけられることはないという効果が生じます。
2 決定
決定とは,口頭弁論の手続きを必要としないで示される裁判所の判断です。
判決の場合と決定に対しては,抗告・即時抗告・特別抗告といった手段で不服を申し立てることができます。
3 命令
命令とは,訴訟手続上の付随的な事項について判断を示す場合などに裁判官によって行われる判断をいいます。
命令に対しては,準抗告で不服を申し立てることができます。
裁判所または裁判官による決定,命令の具体例としては,被疑者の身柄を拘束する勾留・などがあります。
勾留に対しては,例えば,暴力事件・粗暴犯で逮捕された者につき,裁判官による勾留決定(命令)がなされたことで,このままでは,さらに10日間の身体拘束がなされるような場合に,身柄解放の依頼を受けた弁護士が裁判所に準抗告をすることで,勾留を取り消すよう働きかけるといった釈放活動が考えられます。
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