暴力事件・粗暴犯の被害者のために
1 弁護士の代理による暴力事件・粗暴犯被害の告訴
暴力事件・粗暴犯被害者にとって,事件の内容を警察等に話すことは,事情聴取の過程で自分のことがあからさまになってしまうリスクを伴うものであり,できれば忘れていたい話したくないと思う被害者も多いようです。
また,事件が裁判になってしまえば,世間に噂が広がってしまうのではないかという不安もあり,自身の暴力事件・粗暴犯被害を刑事告訴することに対して,なかなか抵抗感があるものという実情です。
刑法などに規定されている犯罪の中には,「親告罪」とされているものがあります。
親告罪とされる犯罪については,被害者による刑事告訴がなければ,警察は捜査を開始することができず,検察は事件を起訴することができません。
刑事告訴を受理した捜査機関には,捜査を開始し,起訴するか否かの判断を申告者に伝える義務が生じます。
多くの事件処理に追われて忙しい警察や検察は,立件できる見込みが立たない限り,暴力事件・粗暴犯の刑事告訴を受理したがらない傾向にあります。
弁護士によるサポートを受けることで,暴力事件・粗暴犯事実を裏付ける客観的事実や証拠を捜査機関に向けて提示し,告訴が受理される活動に取り組みます。
弁護士のアドバイスのもとで,告訴状に記載する犯罪成立要件となる事情や,その立証のための証拠収集の段取りについて,後の裁判における証明活動の準備をしておき,捜査機関の関与を促すことにより,刑事裁判の実現に繋げることが可能となります。
2 弁護士の代理による暴力事件・粗暴犯被害の示談交渉
加害者側が示談交渉を申し込み,被害者も話し合いで解決する意向であれば,被害者自身が加害者側と示談交渉を行うこともできますが,加害者側と直接交渉をしたくない被害者の方は,委託を受けた弁護士が代わりに行います。
加害者が示談を求めてくる主な目的は,①加害者が真摯に反省し被害弁償を尽くして,被害者の被害回復を図るため,②検察官による処分(起訴・不起訴)や裁判官による量刑を軽くするためです。
示談により被害弁償が解決したとして,民事上の損害賠償請求を防ぐという意味もあります。
被害者が示談申し込みを承諾するメリットは,①早期に被害弁償を受けることができること,②示談金の支払い以外にも,「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができることなどです。
民事訴訟を提起し,判決を得るまでには,早くても数か月はかかるところ,示談であれば,示談成立とほぼ同時に金銭の受取りが可能です。
示談書に記載する遵守事項の内容が今後のために十分であるかの検討や,もし加害者が遵守事項を守らなかった場合の対応検討について,弁護士の代理交渉と,弁護士による示談方針のアドバイスが重要です。
一方で,被害者が示談申し込みを承諾するデメリットは,①加害者の処分・量刑が軽くなる可能性があること,②示談の条件が被害者の気持ちに沿った内容でなかった場合に,一旦告訴を取り消すと再度告訴できないことや,示談金を総額として受領した場合に,後日,原則としてその金額以上を請求できないこと③あいまいな解決となることなどです。
示談には,一般的に「犯人を許す」意味を含み,また,被害弁償を受け取ると,「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになります。
また,加害者が示談内容通りの金銭賠償をしなかった場合,当事者間作成の示談書だけで強制執行など強制的にお金を回収する効力はないため,改めて民事訴訟を提起する必要が出てくることになります。
ただし,加害者の資力が少ない場合,示談のタイミングを逃すと,その後に,事実上相手方から損害賠償を受けられなくなるおそれもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴力事件・粗暴犯被害に遭われた方からの相談をお待ちしております。
相談者様の被害に関する刑事告訴の支援や,示談のための交渉代理など,加害者側の責任を追及していくためのサポートをさせていただきます。
弁護士との初回の法律相談は無料となっておりますので,ぜひ一度ご来所ください。