暴力事件・粗暴犯と冤罪

1 暴力事件・粗暴犯の冤罪と誤認逮捕

冤罪とは、無実であるのに犯人として扱われることをいいます。暴力事件・粗暴犯の捜査においては、被害者が犯人を見間違える、勘違いする等の事情から、冤罪逮捕(誤認逮捕)されるケースもあります。

通常の逮捕手続において、警察は必ず、容疑となる事実(「被疑事実」といいます。)を記載した逮捕状を、逮捕される者に対して示さなければなりません。

逮捕される者は、逮捕状が示されることにより、自分がどのような容疑にかけられているかを知ることができます。

もし、逮捕状記載の被疑事実について身に覚えがない場合には、できるだけ速やかに、弁護士にご相談ください。

逮捕されている警察署まで弁護士が会いに来る(接見)よう依頼をして、冤罪である旨を弁護士に伝え、今後の事件の見通しや取調べ対応を検討し、迅速な身柄解放、適切な無実主張のための働きかけを行う必要があります。

誤認逮捕事件では、容疑を晴らすため、弁護士が独自の捜査を行い、目撃者の証言やその他の客観的証拠を積み上げ、捜査機関側の証拠が信用できないことを説得的に主張する必要があります。

 

2 暴力事件・粗暴犯の冤罪と自白

逮捕されると、取調べのプロである警察官からの厳しい取調べを受け、自白するとすぐに解放してもらえるのではないかという心境から、虚偽の自白をしてしまうことがあります。

自白とは、自己の犯罪事実の全部または重要な部分を認める被疑者・被告人の供述をいいます。

本来は、不任意になされた自白あるいは不任意の疑いのある自白は、裁判で証拠として用いることができないという原則があります。

日本国憲法38条2項は、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」と定めています。

しかし、警察による取調べの際に一度でも自白をしてしまえば、虚偽の自白内容と実際の証拠との辻褄合わせをして、事件を起訴する(刑事裁判にかける)ことが多いのが実態です。

冤罪事件では、事件が起訴される前に、無実の主張を行い、それを裏付ける証拠を検察官に提示するなどして、不起訴処分を目指すことが第一の目標です。

逮捕されてできるだけ早い段階で弁護士と面会し、虚偽の自白をしてしまう前に、弁護士から今後の見通しと取調べ対応についてアドバイスを受ける必要があります。

 

3 暴力事件・粗暴犯の冤罪と弁護方針

暴力事件・粗暴犯の冤罪事件に巻き込まれた際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。

まずは、弁護士が、留置場にいるご本人との面会に向かいます。

弁護士が、逮捕されたご本人から直接話を聞くことで、捜査機関による取調べへの対応を検討しつつ、事件の今後の見通しをお話しさせていただきます。

その後に、弁護士はご本人の「身柄解放」のために、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。

犯人であることと矛盾する客観的証拠の提示などを行い、事件が冤罪であることや身柄拘束の必要性がないことを主張・立証いたします。

そして、暴力事件・粗暴犯の冤罪事件では、検察官が事件の起訴・不起訴を決定する前の段階において、弁護士の方から、「不起訴処分」を得るための働きかけ、並びに、無実を証明するための証拠収集活動を行うことが重要となります。

警察や検察が十分な証拠なく立件しようとしていることを強く主張していくことにより、不起訴処分の獲得を目指した弁護活動を行います。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった方のために、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が対応いたします。

弊所では初回無料相談初回接見といったサービスをご用意しておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。

 

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