暴行罪で早期処分・早期釈放を求める
暴行罪で早期処分・早期釈放を求める
暴行罪で早期処分・早期釈放を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、東京都千代田区の路上で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。
Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた警視庁麹町警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕、勾留されました。
Aさんは、自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。
また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。
Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
弁護士は、Aさんが事実関係を認め、Aさんに前科前歴もなかったことから、刑事処分としては略式起訴となる可能性が高いを踏みました。
そこで、弁護士は、Aさんの早期釈放のため勾留の裁判に対する準抗告を申し立てましたが棄却されたため、検察官に早期処分(略式起訴)と早期釈放を求めました。
(フィクションです)
~暴行罪~
暴行罪の規定は以下のとおりです。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。
もっとも典型なのが
殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど
直接人の身体に触れる行為が挙げられます。
もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,
・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為,棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為
など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。
~早期処分が早期釈放に繋がる?~
勾留後の釈放手段としては、勾留裁判に対する準抗告の申し立てと勾留取消し請求があります。
前者は裁判官の勾留の裁判が誤っていたことを理由するもの、後者は勾留後に勾留を継続する理由、必要性がなくなったことを理由とするものです。
もちろん、これらの手段を駆使して早期釈放を目指すことも必要ですが、必ずしも申し立てや請求が認められるわけではありません。
そこで、これらの手段と同時並行して、刑事処分を決める検察官に早期処分を促すことも考えられます。
検察官に早期処分を促すことは、一見、Aさんにとって不利なようにもみえます。
しかし、Aさんは自分に非があったことを認めており、Aさんに前科前歴もない(初犯)であることから略式起訴が見込まれています。
略式起訴となれば、暴行罪では最高でも罰金30万円までしか科されませんし、裁判所から略式命令を受けた時点で釈放となります。
そこで、弁護士は、検察官に早期処分と早期釈放を関連付けて求めているのです。
どういった処分を求めていくべきなのか、どういった活動が適切なのかは、起こしてしまった事件の内容や被疑者やその家族の事情など、刑事事件それぞれによって異なります。
判断には刑事事件の専門知識や経験が必要不可欠ですから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
ご家族が暴行罪などの刑事事件で逮捕されお困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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