暴行事件で前科を回避したい

2020-08-23

暴行事件で前科を回避したい

暴行事件前科を回避したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

京都府八幡市に住んでいる大学4年生のAさん(22歳)は、大学のサークル仲間で飲み会をした帰り道、通行人のVさんと肩がぶつかったことをきっかけにVさんと口論になりました。
Aさんはヒートアップしてしまい、Vさんを突き飛ばし転倒させました。
その様子を見ていた人が京都府八幡警察署に通報し、京都府八幡警察署の警察官が駆け付け、Aさんは暴行事件の被疑者として京都府八幡警察署で話を聞かれることになりました。
両親が京都府八幡警察署に身元引受人として迎えに来たことからその日は帰宅を許されたAさんでしたが、大学4年生で就活の最中であったことからどうにか前科を回避したいと思い、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・暴行事件を起こしてしまった…

人に暴力をふるってしまえば、暴行罪が成立する可能性があります。
さらに、その暴力によって相手が怪我をしてしまえば傷害罪の成立も考えられます。

刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪傷害罪も、人に暴力をふるってしまうという点は共通していますが、相手が負傷したかどうかという結果によって成立する犯罪がどちらになるか変わってきます。
そのため、最初は暴行事件として捜査されていたものの、捜査が進むことで診断書などが提出されて被害者が負傷していたことがわかり、傷害事件に切り替えられるということも考えられます。
ですから、暴行事件では傷害事件への切り替えの可能性も考えながら弁護活動を行うことになるでしょう。

・前科を回避したい…

前科という言葉は広く知られていますが、実は前科というものは法律で詳細に定義されているものではありません。
一般に言われている前科とは、多くの場合、裁判で有罪判決を受け、刑の言い渡しを受けたという事実を指します。
ですから、刑務所に行かずとも、執行猶予付きの判決を受けたり罰金刑を受けたりした場合でも前科が付くと考えられることが多いです。
前科がついてしまうと、特定の資格を取得することができなくなる可能性が出るなど、就職などで不利益を被る可能性も出てきます。
こうしたことから、刑事事件を起こしてしまったが前科を避けたいと悩まれる方も少なくありません。

前科を回避するための方法としては、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分は、文字通り「起訴をしない」という判断をする処分を指します。
起訴されなければ裁判を受けることもないですし、裁判にならなければ当然有罪判決を受けることもありません。
ですから、前科を回避するためには、まずは不起訴処分を求めて活動していくことが考えられるのです。

では、不起訴処分を求めるにあたって、どのような弁護活動が求められるのでしょうか。
暴行事件では、暴力を受けた被害者が存在します。
ですから、第一に被害者への謝罪や被害弁償を行うことが考えられます。
被害弁償を行っていることや、示談締結ができて示談の内容に被害者が暴行事件について処罰感情がないというものが含まれていることは、検察官が起訴・不起訴を判断する際に大きな影響を与えます。
そうしたことから、暴行事件で不起訴処分を目指す場合には、示談交渉などの被害者対応が主な弁護活動の1つとなるのです。

しかし、今回のAさんのように、たまたま居合わせた被害者を相手に暴行事件を起こしてしまったような場合には、被害者に謝罪しようにも連絡先を知っているわけでもありません。
さらに、捜査機関としても、被害者に直接接触させることは避けたいと考えることが多いでしょう。
そうなると、当事者だけで被害者対応を行うことは難しいです。

だからこそ、弁護士に依頼して被害者対応を含めた不起訴を求める活動、前科を避けるための弁護活動をしてもらうことがおすすめです。
弁護士という立場の第三者が間に入ることで、示談交渉の席についてくださる被害者も少なくありません。
さらに、弁護士は被害者対応や再犯防止活動の内容などを適切に証拠化し、検察官相手に処分の交渉を行うことができます。
刑事事件というなかなかなじみのない手続きだからこそ、専門家である弁護士のサポートを受けることが重要なのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、暴行事件を起こしてしまい、前科を回避したいという方のご相談・ご依頼も多くいただいています。
全国13都市に支部がございますので、お困りの際はお気軽に弊所弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けています。