愛知県豊橋市の刑事事件 器物損壊事件で告訴取下げの弁護士

2017-10-14

愛知県豊橋市の刑事事件 器物損壊事件で告訴取下げの弁護士

愛知県豊橋市の集合住宅で、他人の部屋の電気メーターの封印を外し使用できない状態にしたとして、同じ住宅に住む男Aが器物損壊の容疑で愛知県豊橋警察署逮捕されました。
警察によると、Aは9月7日に集合住宅に設置された他人の部屋の電気メーターの封印を取り外し、使用できない状態にした疑いです。
Aは動機について「自分の部屋は30Aまでしか表示されないメーターだったが、他の部屋は60Aまで使える新しいメーターでうらやましかった」と話し、容疑を認めています。
この集合住宅では同様の被害が他にも数十件確認されていて、警察は余罪を調べています。
(10/4(水) 12:42配信 名古屋テレビ を基にしたフィクションです)

器物損壊罪について

他人の物を損壊する行為には、器物損壊罪が成立します。
「損壊」とは物の効用を害する行為をいい、物理的に物を傷つける行為に限られません。
ビラを張り付けたり、ペンキを塗りつけたり、墨で落書きする行為も、物によっては「損壊」と言える場合があります。
本件では、他人の部屋の電気メーターを取り外し、使用できなくしていることから、電気メーターの効用を害しているといえ、「損壊」が認められます。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。

告訴取下げのために

被疑者が罪を認めている以上、今後の方針としては被害者との示談交渉、被害弁償を行うことで告訴を取り下げてもらうことが重要になるでしょう。
器物損壊罪は「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ起訴ができない犯罪です。
「告訴」とは、被害者から捜査機関に対する、犯罪事実を申告し、犯人の訴追処罰を求める意思表示のことをいいます。
検察官による起訴がされるまでの間は、被害者は告訴取下げが可能です。
そのため、被疑者としては、なんとか被害者と連絡をとって、謝罪をし、告訴取下げを求めるべきと言えるでしょう。
しかし、被疑者が逮捕されている間は、実際にそのような活動を一人ですることはできません。
そこで、弁護士が早期に弁護活動を始めることで、被疑者にとって重要な活動の手助けをすることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っています。
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