【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士

2017-10-19

【愛知県の刑事事件】傷害罪で逮捕も実刑判決を回避の弁護士

愛知県警は、お茶に睡眠薬を入れて従業員10人を体調不良にさせたとして、傷害罪の容疑で50代の男性を逮捕しました。
その後、男性は起訴されたが執行猶予付きの判決を言い渡されました。
長期入院や後遺症が発言した被害者がおらず、大事に至っていないという点が考慮されたのでした。
(10月3日の朝日新聞デジタルを基にしたフィクションです。)

~傷害罪~

傷害罪」という犯罪類型を知っている人は多いのではないでしょうか。
傷害罪は、刑法に規定された犯罪類型であり、人の身体に障害を与えた場合に成立する犯罪です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされています。

傷害罪でいう「人」とは、他人を指します。
つまり、傷害罪は他人の身体に対する傷害行為を処罰の対象としているのです。
自分の身体を傷つけたとしても、傷害罪は成立しません。

では、どのような行為が傷害罪で言う「傷害」に該当することになるのでしょうか。
いくつかの考え方が存在しますが、判例では、「人の生理的機能を害する行為」だと解しています。
通常は、不法な有形力の行使である暴行によって傷害の結果が生じます。
相手を殴る行為が典型例として挙げられます。
しかし、暴行によらずに傷害を負わせた場合も傷害罪が成立するとされています。
その典型例としては、、嫌がらせ電話によって精神衰弱症を発症させた場合などが挙げられます。
また、病気を移す行為等も傷害罪の処罰対象となると考えられています。

傷害罪が成立するための認識としては、暴行することの認識があれば、傷害結果の認識の有無にかかわらず傷害罪が成立すると考えられています。
つまり、「怪我をさせるつもりはなく暴行を加えたが、結果的に怪我をさせてしまった場合」なども傷害罪が成立することになります。
暴行を加えた場合に傷害するに至らなかった場合は、暴行罪が適用されることになります。
また、結果的に相手が死亡した場合も、暴行することの認識さえあれば傷害致死罪が成立することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、様々な傷害事件に対応可能です。
傷害事件をはじめとした暴力事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。