殺意を争うなら刑事事件専門の弁護士に相談~大阪市で夫が妻を殺害!

2017-10-06

殺意を争うなら刑事事件専門の弁護士に相談~大阪市で夫が妻を殺害!

大阪市平野区に住むAさんは、妻のVさんを暴行を加えた末に死亡させ、遺体をスーツケースに入れた上で近所の運河に遺棄した。
大阪府平野警察署の警察官が遺体を発見したことで事件が発覚した。
公判において検察は「首を強く圧迫しているおり、強い殺意がある」として殺人罪の成立を主張した。
一方被告人の弁護人は「口論になって妻に布団をかぶせたが殺すつもりはなかった」と主張しました。
(9月11日NHKニュースWEBを基にしたフィクションです)

~殺意の有無を争う~

上記の事案は、去年6月に起きた事件を参考にしており、9月11日に東京地裁で一審判決が言い渡されました。
判決では、被告人側の主張を認め、傷害致死罪が成立するとしました。

人を死亡させてしまった場合、殺意があれば殺人罪、殺意がなければ傷害致死罪が成立します。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役である一方、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役と大きな差があります。
殺意の有無が被告人の方の人生を左右することもあるのです。

殺意は被告人の内心の問題ですが、心の中の証明はできるわけありません。
ですので、あくまで客観的な証拠から殺意を認定します。
一般的には、凶器や殺害方法などから「殺意があった事」が主張されます。
例えば、ナイフを用いたり、高所から突き落としたりというように、死亡する危険性が高い行為をしている場合には殺意が認定されやすくなります。
上記の事件でも、検察官は「首の骨が折れるほど強い力で圧迫している」ことを殺意の認定のために主張しているようです。
犯罪の立証は検察官が負っているため、被告人の方が「殺意がない事」を立証する必要は原則としてありません。
しかし、検察官の主張が全て正しいとは限らないため、弁護士は証拠を集めてこれに反論します。
上記の事件でも、首の骨が折れたのは首を絞めたときではないことを弁護士が主張している他、殺害時の具体的状況を示すことで殺意がないと反論しています。

このように、弁護士も反論のため、証拠を集めたり事件の詳細を把握したりといった活動をする必要があります。
そのため、早期に弁護活動を開始できるかが重要になります。
弁護士が早期に活動を始めることで、十分な準備をして訴訟に臨むことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士は、依頼を受け次第、真実を追及するために活動を開始いたします。
大阪市での殺人事件で殺意の認定について争いたいとお考えの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談初回接見サービスも行っております。
(大阪府平野警察署への初回接見料:37,100円)