示談で解決したい
1 示談とは
示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をすることをいいます。
示談をすれば,被害者が加害者を許していることを示すことができます。
起訴をする前や被害届を提出する前の段階であれば,事件化(捜査機関による捜査が始まること)を防ぐことや不起訴処分につながりやすくなります。
起訴後の示談であっても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予がつきやすくなったりします。
さらに,示談をすることによって,損害賠償請求訴訟といった,刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することができます。
2 示談の方法
示談の方法としては,被害者と加害者とが直接話し合って行うということもできますが,得策とはいえません。
なぜなら,当事者間の話し合いでは,交渉が難航することや被害感情を高めてしまうこともあるからです。
また,当事者間での直接の話し合いによる示談の場合,不備によって法的な効力が認められず,後日蒸し返されてしまうおそれもあります。
このため,示談の際には弁護士を入れて,行うのが一般的です。
3 被害者との交渉について
(1)被害弁償
被害者に対して,被害を金銭というかたちで弁償することをいいます。
被害弁償をすることによって,被害を回復することになりますので,刑事処分に影響を与えることになります。
その際,受領証等を作成し,被害回復がされたことを証拠化します。
(2)示談
当事者間で事件を解決すると約束することです。
この場合,示談書を作成します。
示談書の内容としては,事件の内容によって様々ですが,一般的には,今後事件に関して一切の金銭を要求しないという清算条項や被害者や被害者家族その他関係者に一切近づかないという接近禁止条項を含めることが多いです。
(3)宥恕付き示談
示談書の中で,被害者が加害者を許すと表明している場合がこれにあたります。
この文言を示談書に含めることができると,処分を軽くする方向にはたらく事情になります。
(4)嘆願書作成
示談の際に,示談書の作成に加えて,被害者に嘆願書を作成してもらうということがあります。
嘆願書とは,被害者が加害者を許し,寛大な処分を求めるという内容の書面をいいます。
被害者に嘆願書を作成してもらうことによって,処分を軽くする方向にはたらく事情とすることができます。
(5)被害届取下げ
被害者が警察などに提出している被害届を取り下げることをいいます。
被害届が取り下げられたとしても,一度警察等が介入して事件化されてしまった場合には,事件としてなかったことになるわけではありません。
しかし,被害届取下げ書等の書面を提出することで,被害者の被害感情がおさまっていることを示し,処分において有利な事情として考慮されることになります。
(6)告訴取消し
被害者が事件に対する告訴を取消すことです。
告訴とは,被害者等から容疑者を刑事罰に処してほしいという申告になります。
器物損壊罪などの親告罪と呼ばれる犯罪の場合,被害者等からの告訴がされていることが起訴の条件となります。
そのため,起訴がされる前に,被害者から告訴を取り消してもらえれば,公開の法廷における正式裁判を避けることができ,不起訴処分につながります。
4 示談金について
示談は当事者間での交渉になりますので,示談金の具体的な金額は当事者間で決めることになります。
しかし,事件の内容,被害の内容・程度によって,ある程度の相場観はあります。具体的な示談の相場については,弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴力事件・粗暴犯での示談に関する相談も随時初回無料で受け付けております。
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