不起訴にしてほしい

1 不起訴処分とは

不起訴処分とは,容疑者・被疑者をいかに処分するかを決める権限を有する検察官が,法廷で裁判を受けなくてもよいとの判断をした決定のことをいいます。

不起訴処分がなされると,刑事裁判にかけられることなく事件が終了します。

 

2 不起訴のメリット

不起訴処分がされると,刑事裁判が開かれることなく,刑事事件が終了することになるので,刑事罰が科されることはなくなり,前科がつきません。

したがって,前科による不利益を心配する必要がなくなります。

また,逮捕勾留によって身体拘束がされていた場合には,不起訴処分によって身体拘束をする必要がなくなるため,釈放されることになります。

 

3 不起訴の種類

嫌疑なし

容疑者・被疑者が犯人でないことが明白である場合や容疑者・被疑者が犯罪と関わっていないことが明白である場合には犯罪の嫌疑がないという理由で不起訴になります。

 

嫌疑不十分

容疑者・被疑者が犯人であることや容疑者・被疑者に犯罪が成立する証拠が不十分である場合には,犯罪の嫌疑が不十分であるという理由で不起訴になります。

 

起訴猶予

容疑者・被疑者に犯罪は成立するものの,検察官が刑事処罰を必要がないと判断した場合には,起訴猶予という理由で不起訴になります。

法律上,検察官は,「犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき」に公訴を提起しないことができるとされていますが,様々な事情が考慮されることになります。

 

3 不起訴を獲得するには

不起訴となるためには,不起訴にするのが相当であると検察官に意見を述べていくことが重要となります。

嫌疑なし,嫌疑不十分による不起訴を目指す場合には,容疑者・被疑者が犯人でないことを裏付ける証拠や,逆に,犯人であることを裏付ける証拠が足りないことを主張する必要があります。これらの主張をするためには,弁護士による論理的な主張・立証が必要となります。

起訴猶予を求める場合には,被疑者に前科前歴がないこと,犯罪の態様が悪質でないこと,犯行に計画性がないこと,犯行の動機が一過性のものであること,被害者との間で示談が成立していること,被害者の被害感情・処罰感情がないことなどを,起訴不起訴の権限のある検察官に対して主張していくことになります。

 

4 弁護士の役割

不起訴処分を得るためには,冤罪であることの主張・立証や,被害者との間で示談を成立させること,捜査機関への取調べの対応などを適切に行っていく必要があります。

しかし,冤罪であることの主張・立証は簡単ではなく,また,誰からのアドバイスも受けずに取り調べのプロである取調官に対応するのは困難です。

示談についても,被害者との話し合いになりますので,一般の方同士ですと交渉が決裂する危険性があります。

そこで,弁護士は,依頼者のために冤罪を主張・立証したり,取調べ対応を依頼者と考えたり,示談交渉をするなどの役割を担っています。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴力事件・粗暴犯を起こされて不起訴処分を希望される方のために,刑事事件を中心に取り扱う弁護士が対応いたします。

弁護士との初回の法律相談は無料となっておりますので,ぜひ一度ご来所ください。

また,身体拘束されている方のために初回接見サービスもご用意させていただいておりますので,お問い合わせください。

 

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