【事例解説】通行人及び警察官への暴行事件(前編)

2025-08-29

喧嘩の通報で駆け付けた警察官に暴行を加えた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

暴力事件・粗暴犯に精通した弁護士が一から対応

事例

Aさんは、飲み会の帰り道に、通行人Vと肩がぶつかって口論のあと殴り合いになりました。
見かねた通行人が警察に通報し、警察官が現場に駆け付けしました。
到着した警察の対応に苛立ったAは、酒に酔っていたこともあり、警察官を殴ってしまいました。
そして、Aさんは公務執行妨害で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

前編では通行人に対する暴行について解説いたします。

1 暴行罪・傷害罪

まずAのVに対する暴行罪(刑法208条)もしくは傷害罪(刑法204条)の成立が問題となります。
偶然通行人とぶつかってしまい、その場で謝って解決するような場合は刑事事件になる可能性は低いと言えます。
しかし、意図的にぶつかって被害者から被害届が出されたような場合は、暴行の疑いで刑事事件に発展する可能性があります。

今回の事例の場合、口論のあとに殴り合いになったとのことですが、どちらが先に殴った、あるいはこちらは全く殴っていない、などと弁解するようなケースもあります。
相手が襲いかかってきたので反撃したというような主張であれば、正当防衛の成否が問題となります。
取調べにおいて例えば正当防衛を主張するとなった場合、事件によっては高度な法律的判断が求められますので、あらかじめ弁護士にアドバイスをもらうことが非常に有益です。
正当防衛などではなく、単に腹が立ったので殴ったというような場合は暴行罪が成立します。
それによって相手に「傷害」の被害が発生していれば、暴行罪ではなく傷害罪として立件されるでしょう。
たとえば治療を要する打撲傷や裂傷などがはっきりした傷害といえるようなものがあれば、より重い傷害罪として捜査される可能性があります。
暴行罪は、「2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められていますが、傷害罪はより重く、その法定刑は「15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。

2 まずは弁護士に相談を

ご家族等が暴行や傷害罪公務執行妨害罪の当事者となり警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひ一度ご連絡ください
逮捕・勾留されると、被疑者段階で最長23日間身体拘束され、捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は家族や友人など外部との接触を制限され一人きりとなる、留置施設で一挙手一投足を監視・規制される環境に身を置くことになるなど、被疑者が感じる不安やストレスは相当なものであると考えられます。
また、勾留による身体拘束中は、職場に出勤したり、学校に登校したりすることができなくなります。
仮に23日間も職場を無断で欠勤すれば、職場から解雇される可能性が極めて高く、身柄拘束前の社会生活を送ることが難しくなるでしょう。
このように、勾留による身体拘束にはさまざまな不利益が生じることが考えられるため、少しでも早く被疑者を身体拘束から解放することが重要となります。
上記の通り、殴り合いといっても、事件によって状況は様々であり、正当防衛などの例が分かりやすいように法的知識を踏まえた上で取調べに臨むことで、その後の処分に大きな差がつくこともあり得ます

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
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