【事例解説】高校でのサッカー部の後輩に対する暴行事件

2025-03-21

高校のサッカー部の後輩に対して暴行した事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

・事例

サッカーの強豪校で、先輩部員から後輩部員への暴行事件が起こりました。
サッカー部に所属する高校3年生のAは後輩部員V1,V2,V3に対して、指導という名目で殴る蹴るなどの暴行を加えたとして、警察はAを暴行容疑で逮捕しました。
V1らは助けを求めて最寄りの警察署に被害届を提出したことで、事件が発覚しました。
警察はサッカー部の他の部員等にも聞き取りをして、暴行が常態化していたかどうか調べているようです。
(フィクションです。)

・暴行罪と傷害罪

本件では、Aが複数の後輩に対して指導という名目で殴る蹴る等の暴行をしたようです。
Aの当該行為が、暴行すなわち人の身体に対する不法な有形力の行使にあたる場合には暴行罪(e-GOV法令検索)が成立します
さらに、暴行により被害者が出血したような場合には、人の生理機能を侵害したとして傷害罪(e-GOV法令検索)が成立します。

暴行罪の多くの場合においても、身体に対して不法な有形力の行使があった以上、厳密に言えば(微細な内出血など)何らかの生理機能が侵害されていると言えそうですが、実際には、被害者側の怪我の病院診断書が、警察に提出されているかどうかがにより暴行罪になるか傷害罪になるかの分かれ目になることが多いです。

暴行罪の法定刑が「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であるのに対し、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と重くなっていますから、どちらの罪が成立するかは大きな違いを生みます。

・暴行罪事件の弁護活動

暴行罪または傷害罪に当たるような行為をしてしまった場合、被害者側と示談を成立させるなどして、被害届を取り下げてもらったり病院診断書の提出を控えてもらうことができるかどうかが重要となります。

ただし、加害者側の人間が直接被害者側と示談交渉を進めることが得策ではありません
本件のように、被害者が未成年である場合には、被害者側の交渉主体は保護者となります。
保護者は本人以上に、加害者に対して強い処罰感情を有している可能性がありますから、示談交渉自体を拒絶される可能性もあります。

そこで、刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。
豊富な示談交渉の経験のある弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、被害届の取下げ等の、加害者を許す意思を含む示談を成立させ、不起訴処分や刑罰軽減につながるかもしれません。
暴行事件や傷害事件を起こしてしまった場合、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

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