【事例解説】大人しい夫が暴行の容疑で突然逮捕 

2024-12-21

大人しい夫が暴行の容疑で突然逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

事例

ある日の夜、Bの自宅に警察署から電話があり、夫のAを暴行罪で逮捕したと伝えられました。Bは、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
事件の詳細を知るために、Bは弁護士に初回接見の依頼をしました。 
(フィクションです)

暴行罪について

暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。

ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます
 
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。

また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。

ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。

つまり、Aさんの行ったとされる暴行は、相手に傷害を負わせていない可能性があります。

具体的な弁護活動

繰り返しになりますが、暴行罪の場合、相手に傷害を負わせていないことから、軽い罪になることが多いでしょう。具体的には、罰金刑にとどまったり、執行猶予が付いたり、といった内容です
 
ただ、軽い罪と言っても、刑罰である以上、前科が付くことにはなってしまいます
事件によっては、他人の喧嘩に巻き込まれただけだったなど、暴行の覚えがないにも関わらず容疑を掛けられてしまう場合もあり、このような場合には、冤罪であるとして潔白を主張し,不起訴処分や無罪判決を求めることが考えられます。
他にも、正当防衛で無罪を主張するケースなどもありますが、正当防衛が成立するかどうかは,具体的な事情を細かく考慮する必要がありますので,弁護士に相談したほうがよいでしょう。

検察官に起訴される前に、暴行の相手方と示談を締結することはとても有益です。
相手方と示談することができれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。

暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになります。身体拘束されている場合でも,示談をすることで早期に釈放される可能性が高まります。早期に釈放されることは、職場復帰などの観点からも重要です。
弁護士を介することで、被疑者と関係のよくない相手であっても、示談を首尾よく進められることも多いのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴行罪で逮捕されてしまった方に対して、弁護士による即日の初回接見のサービスを行っております。その他、お困りの方に対しても、弁護士との無料相談もお受けしております。
0120-881-631まで、ぜひ一度,お問い合わせください。