【事例解説】暴行の容疑で男が逮捕(後編)
暴行の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日の夜、Aの妻の自宅に警察から電話があり、「ご主人さんのAを暴行罪で逮捕した」と伝えられました。
Aの妻は、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
暴行罪とはいったいどのようなものなのでしょうか?
(フィクションです)
具体的な弁護活動
繰り返しになりますが、暴行罪の場合、相手に傷害を負わせていなことから傷害罪と比較して法定刑が軽くなっています。
ただ、軽い罪と言っても、刑罰である以上有罪判決を受けた場合は、前科が付くことになってしまいます。
事件によっては、他人の喧嘩に巻き込まれただけだったなど、暴行の覚えがないにも関わらず容疑を掛けられてしまう場合もあり、このような場合には、冤罪であるとして潔白を主張し不起訴処分や無罪判決を求めることが考えられます。
他にも、正当防衛で無罪を主張するケースなどもありますが、正当防衛が成立するかどうかは、具体的な事情を細かく考慮する必要がありますので,弁護士に相談したほうがよいでしょう。
暴行行為について認めている場合は、検察官に起訴される前に暴行の相手方と示談を締結することはとても有益です。
相手方と示談することができれば、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
暴行事件では,被害弁償や示談の有無及び被害者の処罰感情が被疑者・被告人の処分に大きく影響することになります。身体拘束されている場合でも,示談をすることで早期に釈放される可能性が高まります。早期に釈放されることは、職場復帰などの観点からも重要です。
弁護士を介することで、被疑者と関係のよくない相手であっても、示談を首尾よく進められることも多いのです。