【事例解説】暴行の容疑で男が逮捕(前編)
暴行の容疑で男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
ある日の夜、Aの妻の自宅に警察から電話があり、「ご主人さんのAを暴行罪で逮捕した」と伝えられました。
Aの妻は、Aは優しく温和な人柄なのに、他人に暴力を振るったということが信じられませんでした。
暴行罪とはいったいどのようなものなのでしょうか?
(フィクションです)
暴行罪について
暴行罪については、刑法第208条(出典/e-GOV法令検索)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と規定されています。
ここでいう「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使をいうとされています。この定義だけでは分かりにくいですが、とても広い範囲の、多岐にわたる行為が「暴行」に当たり得ます。
殴る,ける,突く,押す,投げ飛ばすなど,身体への接触を伴う物理力を行使する行為は、暴行罪の典型といえます。たとえば、道端で激しい口論となった相手の肩を軽く押す、などでも暴行罪になり得てしまいます。
また、人の身体に直接接触しなくとも「暴行」と判断されるケースもあります。
例えば、人に向かって石を投げる行為や、バットを振り回す行為などは、相手の身体に触れなくても暴行になり得ますし、唾を吐きかけたり、塩を頭に振りかけたりするような行為でも暴行になり得ます。
暴行は、傷害を負わせるような態様のものでなくともよく、相手の五官に作用して不快ないし苦痛を与える性質のものであれば足りるとされているのです。
ちなみに、暴行の結果、相手に傷害を負わせた場合は、暴行罪よりも重い傷害罪となります。
つまり、Aさんの行ったとされる暴行は、相手に傷害を負わせていない可能性があります。