警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕

2021-10-10

警察官に対する悪態で公務執行妨害罪で逮捕

【刑事事件例】

東京都在住の会社員Aさんは、仕事の帰りに酒に酔って奇声を上げながら歩いていたため、警視庁五日市警察署の警察官に職務質問を受けました。
仕事帰りのストレスと酒に酔っていたAさんは、警察官の質問に対して悪態をつき、暴力的な仕草をしたり、パトカーを力任せに叩いたりしたところ、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさん逮捕の知らせを受けたAさんの奥さんは、1日でも早くAさんが釈放されることを望み、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

【公務執行妨害罪で逮捕された場合の弁護活動】

公務執行妨害罪は、公務員の職務執行に対して暴行脅迫を加えることにより成立し、3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科されます(刑法95条1項)。

公務執行妨害罪の「暴行」とは、警察官に対して直接暴行を加えることのにならず、警察官の職務執行に圧力をかける有形力の行使も含まれ、上記刑事事件例の場合、パトカーを叩くことが「暴行」に当たります。

公務執行妨害罪逮捕され、その後勾留が決定すると、勾留延長を含めて最長で20日間身柄を拘束されることになります。

Aさんは会社員という立場上、できるだけ早く逮捕勾留から解放されたいですし、勾留が長引けば公務執行妨害罪刑事事件の事実が会社に伝わり、解雇されてしまう可能性もあるでしょう。

この場合、すぐに弁護士にご契約いただければ、意見書等を通じて逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを主張し、身柄解放の可能性を上げることができます。

また、公務執行妨害罪現行犯逮捕の場合、被疑事実自体を否認することは難しいので、本人が公務執行妨害の行為を認めているのであれば、真摯に反省の態度を示し、今後の捜査に協力する姿勢を示すよう被疑者の方に助言をすることも刑事弁護人の重要な役割となるでしょう。

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