【事例解説】飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕
飲食店でスタッフに暴行を加えたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
会社員のAさんは、仕事帰りにいきつけの居酒屋に行ってカウンターでお酒を飲んでいました。
お酒を飲んでいくにつれて、気が大きくなったAさんは仕事のストレスなどもあいまって隣に座っている人や女性店員にしつこくからむようになりました。
これを見かねた居酒屋の店主がAさんを注意したところ、Aさんは逆上して店主の顔を殴り、倒れた店主を踏みつけるなどの暴行行為をしました。
直ぐに通報により駆け付け警察官にAさんは傷害の容疑で逮捕されてしまいました。
警察からAさんを傷害の容疑で逮捕した旨連絡を受けたAさんの妻は、事件の詳細を知るために弁護士に相談して初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
居酒屋での傷害事件
お酒で気が大きくなった結果、トラブルを起こしてしまい傷害事件に発展してしまうことは数多く起こっている事件ではあります。
しかし、お酒を飲んでいたことを理由にお咎めなしになることは少なく、刑事事件として逮捕・勾留されてしまう可能性もあります。
飲酒時であっても人に暴行行為を加えれば。暴行罪や傷害罪に問われることになります。
暴行罪は、刑法208条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」
ここにいう「暴行」とは、人の身体に向けられた有形力の行使をいうとされています。
「人を傷害するに至らなかったとき」とされていますので、暴行を受けた者が怪我をしていなくても暴行罪は成立します。
次に、傷害罪は、刑法204条(出典/e-GOV法令検索)に定められています。
「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
ここにいう「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることをいうとされています。
暴行行為によって、骨折や出血を負わせる場合が典型的な例といえます。
いち早く弁護士に相談を
もし、飲酒時の暴行行為により逮捕されてしまった場合、いち早く弁護士に初回接見に来てもらい今後の事件の見通しや取調べに対するアドバイスを受けることが肝心です。
飲酒時の事件の場合、記憶が曖昧なことが多いため、よくわからないまま答えてしまい、不利な調書が作られてしまうリスクがあります。
ですので、しっかりと弁護士に相談して回答する内容について整理しておくことが大事になってきます。
また、早期の身体拘束からの開放や最終的な処分の軽減のために、被害者との示談をすることが大切になってきます。
身体拘束を受けている状況ではご自身で謝罪や賠償の交渉をすることは困難ですので、交渉のプロである弁護士に一任することをお勧めします。