前科がつかないようにしたい
【暴力事件・粗暴犯の前科とは】
暴力事件・粗暴犯の「前科」とは,一般的に過去に受けた暴力事件・粗暴犯の刑罰(略式罰金も含む)の経歴のことをいいます。
前科と混同される言葉に「前歴」がありますが,前歴とは,一般的に警察や検察などの捜査機関によって容疑者・被疑者として検挙(捜査対象に)された経歴のことをいいます。
暴力事件・粗暴犯において,前科と違い,前歴は有罪判決による刑罰を受けているかどうかは問題となりません。
【暴力事件・粗暴犯の前科による不利益】
暴力事件・粗暴犯で罰金以上の刑に処せられて前科がついた場合には,検察庁が管理している前科調書に記載されます。
また,本籍地の市区町村で管理される犯罪人名簿に一定期間掲載されるなどの措置がとられます。
前科調書は,警察や検察官が容疑者・被疑者の前科の有無を調べたり,刑事裁判において前科の有無・内容を証明する証拠として用いられたりします。
一旦前科調書に記載された暴力事件・粗暴犯の前科は,一生消えることがありません。
一方本籍地の市区町村で管理されている犯罪人名簿は,前科が一定の職業につき資格取得の欠格事由になっていないかを確認したり,選挙権・被選挙権の有無を確認したりするのに利用します。
犯罪人名簿に記載された暴力事件・粗暴犯の前科は一定期間が経過すると消えてなくなります。
前科の有無・内容は,刑事裁判において量刑(刑の重さ)を大きく左右します。
暴力事件・粗暴犯の刑事裁判では,同種暴力事件・粗暴犯の前科がある者には重い刑が科される傾向にあります。
また,一定の資格・職業については,暴力事件・粗暴犯の前科が欠格事由とされており,暴力事件・粗暴犯の前科がある者は当該資格・職業の取得・就職ができなくなります。
【暴力事件・粗暴犯の前科による資格・職業の制限】
1 禁錮刑以上の前科がつくと必ず制限される資格・職業(絶対的欠格事由)
国家公務員,地方公務員,学校の校長及び教員,教育委員会の委員,自衛隊員,警備業者及び警備員,社会福祉士又は介護福祉士,保育士,公認会計士及び公認会計士補,司法書士,行政書士,建築士,不動産鑑定士及び不動産鑑定士補,宅地建物取引業者,建設業者,貸金業者,古物商,質屋,旅客自動車運送事業者等,裁判官,検察官,弁護士,保護司,調停委員,人権擁護委員,検察審査員,中央競馬の調教師,騎手,商工会の役員,商工会議所の会員
2 前科がつくと制限される可能性のある資格・職業(相対的欠格事由)
医師,歯科医師,薬剤師,保健師,助産師,看護師,准看護師,国際協力銀行の役員,農林漁業金融公庫の役員,日本政策投資銀行の役員など
【暴力事件・粗暴犯で前科を避ける方法】
暴力事件・粗暴犯で前科をつけない為の有効な手段として,不起訴処分を獲得することが挙げられます。
不起訴処分になると,刑事裁判をしないために暴力事件・粗暴犯の前科はつかず,暴力事件・粗暴犯で逮捕,勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分は,暴力事件・粗暴犯を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん,暴力事件・粗暴犯を犯してしまった加害者・犯人でも犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。
暴力事件・粗暴犯で不起訴処分を勝ち取るためには,暴力事件・粗暴犯捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが有効です。
検察庁の検察官が起訴・不起訴を決める前,逮捕された場合は逮捕後すぐに,暴力事件・粗暴犯の刑事弁護に詳しい弁護士に依頼して検察官に不起訴処分になるよう働きかけてもらいましょう。
【暴力事件・粗暴犯で不起訴処分を勝ち取る方法】
暴力事件・粗暴犯で前科の付かない不起訴処分になるためには,弁護士から検察官に対して,証拠が不十分であること,アリバイの存在,被害弁償,示談の成立,告訴の取消,被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。
特に,被害者がいる暴力事件・粗暴犯では,被害者と示談をすることも不起訴処分を獲得するために大変有効です。
暴力事件・粗暴犯においては,被害者との間で示談が成立すれば,刑事事件の処分が軽くなったり不起訴になったりするだけでなく,被害者から民事訴訟で損害賠償請求をされることもなくなります。
暴力事件・粗暴犯で示談を成立させるには,弁護士が暴力事件・粗暴犯の被害者と犯人の間に入って粘り強く示談交渉をすることが大切です。
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