(東京都のリベンジポルノに対応する弁護士)ストーカー殺人事件で逮捕

2017-08-14

(東京都のリベンジポルノに対応する弁護士)ストーカー殺人事件で逮捕

東京都に住むA男はVと交際をしていたが、Vから別れ話を持ち出された。
Aは復縁を求めて、「交際中に撮影したVの裸の画像等を流出させる」と執拗に脅したが、それでも復縁に応じないVに対して殺意を抱くようになった。
その後、AはVの画像をインターネット上に掲載して拡散し、殺害の機会をうかがうためストーカー行為を繰り返した。
そしてAは持っていたナイフでVを襲って殺害し、Aは警視庁三鷹警察署逮捕されたが、Vの画像は依然としてネット上で拡散されている。
(三鷹ストーカー殺人事件を参考にしています。)

事例の参考とした事件は、殺人の他、リベンジポルノが問題となった事件です。
本日の前編ではリベンジポルノについて、明日の後編では弁護士の具体的な活動について触れていきましょう。

~リベンジポルノとは~

別れた元交際相手等に復讐する目的で、公開するつもりのない相手方の性的画像をインターネット等を通じて拡散する行為を「リベンジポルノ」と言います。
インターネットの普及に伴い、写真や動画がネット上で拡散されると削除は困難になるため、被害者の方は名誉やプライバシー、個人の尊厳を害され、一生消えない傷を負わされることになり得ます。
現に三鷹ストーカー殺人事件でも、被害者の画像を完全には削除することが出来ず、被害者の方や、その家族の方にとっても、一生どころか一生が終わっても消えない傷を負わされています。
こうした背景があり、三鷹市ストーカー殺人事件を契機に、リベンジポルノは社会問題として認識され始めました。

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノに対しては、それまで児童ポルノ禁止法違反やわいせつ電磁的記録媒体陳列罪で対処していましたが、これらによってすべてのリベンジポルノに対処することができるかについては疑問視されていました。
そこで、リベンジポルノそのものに目を向けるため、2014年に新たにリベンジポルノ防止法が制定されました。
リベンジポルノ防止法では第三者が被写体を特定できる方法で公開の予定がない性的画像を不特定又は多数の者に提供した場合には3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
なお、リベンジポルノ防止法は復讐目的の有無について書かれていませんので、復讐目的がない場合にも本罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門弁護士が多数所属しています。
リベンジポルノは今や社会問題となっている重大犯罪です。
東京都のリベンジポルノ事件でお悩みの方はぜひ弊所の弁護士にご相談ください。
(警視庁三鷹警察署への初回接見3万7,100円)