執行猶予にしてほしい

1 執行猶予とは

執行猶予とは,有罪判決が言い渡されたときであっても,刑の執行を一定期間猶予して,その間に罪を犯さないことを条件として刑罰権を消滅させるものです。

執行猶予制度の目的は,犯罪の情状が比較的軽く,現実に刑を執行する必要性がそれほど大きくないと認められる犯人に対し,刑罰の執行及びいわゆる前科の及ぼす弊害をできるだけ避けるとともに,他面,その取消しを警告して善行保持を要請し,同時に希望を持たせることによって再犯防止の目的を達成しようとすることにあります。

執行猶予付きの判決が言い渡されると,刑の執行が猶予されるので,直ちに刑務所に行く必要はなく,通常の日常生活を送ることができます。

しかし,執行猶予の期間中に再度犯罪を行ってしまうと,執行猶予が取り消されることがあります。

この場合には,再度行った犯罪と合わせて刑罰が科されます。

執行猶予の期間中,保護観察に付されることがあります。

保護観察とは,執行猶予期間中に保護司とよばれる方と定期的に面談することや遵守事項を守ることを義務づけることで,一般社会内で更生をはかる制度をいいます。

 

2 執行猶予のメリット

執行猶予付きの判決の言い渡しを受ければ,直ちに刑が執行されるわけではないので,通常の日常生活を送ることができます。

裁判中も身体拘束が続いていた場合には,判決の言い渡しを受けた時点で身体拘束から解放されることになります。

また,執行猶予期間中になんら罪を犯すことがなければ,言い渡しを受けた刑罰に服する必要がなくなり,刑務所に行くことを回避することができます。

 

3 執行猶予を得るために

執行猶予付きの判決を得るためには,情状の面での主張立証を詳細に行う必要があり,弁護士の役割が重要となります。

具体的には,行った犯罪行為が悪質でないこと,被害者の方が被った被害が軽微であること,被害者との間の示談が成立していること,被害者の被害感情がおさまっていること,前科前歴がないこと,更生の意思やその環境が整っていることなどを裁判所に訴えかけることになります。

 

4 執行猶予が取り消される場合

(1)必ず執行猶予が取り消されるとき

  1. 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
  2. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき

 

(2)執行猶予が取り消される可能性があるとき

  1. 猶予の期間内に更に罪を犯し,罰金に処せられたとき
  2. 保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず,情状が重いとき
  3. 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ,その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき

 

5 再度の執行猶予

執行猶予中であっても,1年以下の懲役又は禁錮の言渡しであって,情状に特に酌量すべきものがあり,前に禁固以上の刑に処せられた者でその執行を終わった日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたものでなければ,保護観察に付されていない場合には,執行猶予の可能性があります。

 

6 一部執行猶予制度

平成28年6月1日から、一部執行猶予の制度が導入されます。

一部執行猶予とは、刑の一部の執行を受けた後,残りの刑の執行を一定期間猶予する旨の判決を宣告することができるとするものです。

再犯防止の観点から、施設内処遇に引き続いて十分な期間の社会内処遇ができるようにすることを目的にしています。

具体的には

  1. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
  2. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者
  3. 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の執行を受け終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 

について3年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において犯情の軽重及び犯人の境遇その他の情状を考慮して、再犯の防止に必要でありかつ相当と認められるときは1年以上5年以下の期間その刑の執行の一部を猶予することができます。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった方が執行猶予付きの判決を得るために様々な活動を行なっていきます。

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