殺人罪・殺人未遂罪
殺人罪・殺人未遂罪の概要
1 殺人罪
刑法第199条は「人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定し殺人罪について定めています。
「人を殺す」とは,故意に他人の生命を自然の死期に先立って断絶することを意味し,他人を殺す意思で,その胸を突き刺し殺害した場合などが具体例となります。
また,凶器等を用いて他人を殺害する場合だけではなく,殺意を持って人を遺棄した場合にも成立する可能性があり,例えば,生後2週間余りの女児を保護すべき立場にある者が,殺意をもって生存に必要な授乳等をせず餓死させた場合などにも殺人罪を問われることがあります。
2 殺人未遂罪
殺人罪は未遂の場合でも犯罪となります。
未遂とは,犯罪の実行に着手したものの,これを遂げなかった場合をいいます。
刑法第203条は,「第199条及び前条の罪の未遂は,罰する。」と規定し,殺人未遂について定めており,具体例としては,殺意をもって他人の胸を包丁で突き刺したが,その人が死ななかった場合が挙げられます。
具体的な弁護活動
1 無実を主張する
身に覚えのない殺人の容疑を掛けられてしまった場合(冤罪)には,自らの身の潔白を主張し,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合,アリバイがあることを証明する証拠を提出する,他に真犯人がいることを示す証拠を提出し,確定的な証拠が存在せず,殺人罪の立証は困難であるとの主張をすることなどにより,無実を証明する必要があります。
2 殺意がなかったことを主張する
殺人罪が成立するためには,殺意があったことが必要となります。
そのため,客観的には人を殺害していても,本人に殺意がない場合には殺人罪は成立しません。
殺意の有無については,凶器,凶器の使用方法,被害者に残された傷の位置などを総合的に考慮し,殺意があると認めるに足りる状況であったか否かが争点となります。
3 正当防衛を主張する
自己または家族等を守るために,やむを得ず反撃し人を殺害してしまった場合,正当防衛が成立する場合があります。
この場合,不起訴処分又は無罪となるよう,犯行時の客観的状況と目撃者の証言などをもとに,自己または家族等の生命や身体に対する危険が差し迫っていたことを主張していく必要があります。
4 情状酌量による減刑を主張する
人を殺したことに争いがない場合でも,犯行に至った経緯や動機及び犯行後の状況に酌むべき事情があれば,情状酌量による減刑を目指します。
例えば,被害者に対する介護の心労が重なり,精神的に追いつめられてしまったため殺害してしまった場合などです。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し,情状酌量に値する事情を洗い出して主張することで,減刑又は執行猶予付きの判決を得られる場合があります。
5 裁判員裁判への対応
殺人罪・殺人未遂罪は,裁判員裁判の対象事件になります。裁判員裁判とは,一般の市民の方が職業裁判官と一緒に有罪・無罪及び有罪の場合の刑の重さ(量刑)を決める裁判制度のことです。
裁判員裁判は,一般の方が参加する制度になりますので,専門用語を並べるだけでなく,分かりやすい裁判をする必要があります。
また,通常の刑事裁判と異なる手続が多い制度になりますので,手続の面での専門性も問われることになります。
弊所では,裁判員裁判も多数経験しておりますので,これらの点についての十分な対応実績があります。
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