凶器準備集合及び結集罪
凶器準備集合及び結集罪の概要
凶器準備集合罪は,刑法第208条の2第1項に,「二人以上の物が他人の生命,身体又は財産に対して共同して害を加える目的で集合した場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また,凶器準備集合罪は,集合の中心的役割を果たした者をより重く処罰するために,刑法第208条の2第2項において,「前項の場合において,凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は,3年以下の懲役に処する。」と定めています。
これらの規定は,暴力団の抗争などを想定して定められた規定で,いわゆる殴り込みのため相当数の人間が凶器を準備して集合し,人心に著しい不安を抱かせるような事件が続発するなど,治安上憂慮すべき事態を規制し,後に予想される殺傷事案を未然に防止するために設けられたものです。
例えば,2人以上の者が,「共同加害の目的」,すなわち,他人の生命・身体・財産に危害を加える目的をもって,木刀を持って結集した場合などに成立します。
「凶器」とは,人の身体を殺傷すべき特性を有する一切の器具をいいます。
判例により「凶器」として認められた例として,木刀・竹刀・空気銃,丸太・コンクリート塊,長さ2メートルの角材,デモ行進に用いられる旗竿やプラカードなどがあります。
「準備」とは,必要に応じていつでも加害行為に使用しうる状態に置くこといいます。
「集合」とは,2人以上の者が共同の行為をする目的で,一定の時刻と一定の場所,すなわち時と場所を同じくすることをいいます。
「集合させる」とは,2人以上の者に働きかけて,共同加害の目的で時・場所を同じくする状態を作り出すことをいいます。
弁護活動の例
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず,凶器準備集合罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
2 減刑及び執行猶予付き判決を目指す
裁判になった場合でも,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性が弱いこと,再犯防止のための具体的な方法などを立証して,大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
3 身柄拘束を解くための弁護活動
逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
具体的には,逮捕段階であれば,検察官・裁判官に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留をしないよう働きかけます。
勾留決定が出てしまった後については,勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして,早期に釈放するよう活動します。
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