恐喝事件
恐喝罪の概要
刑法第249条第1項に,「人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。」と規定し,恐喝罪について定めています。
恐喝罪の具体例としては,いわゆる「カツアゲ」のような,人を脅してお金を支払わせる場合です。
また,恐喝罪は利益を奪った場合にも成立します。同条第2項に,「前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。」と規定されています。
これは,人を脅して借金の返済を免れさせるような場合に成立するものです。
1 恐喝行為
「恐喝」とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加え,財物交付を要求することをいいます。
恐喝行為にいう脅迫とは,相手方を畏怖させるような害悪の告知をすることをいい,暴行とは,相手方を畏怖させる程度のもので,反抗を抑圧するに足りない程度のものをいいます。
恐喝の手段があまりに強引で,危険であった場合には,恐喝罪ではなく強盗罪として扱われる場合もあるので注意が必要です。
恐喝罪と強盗罪との区別は,被害者に対して,反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫があったといえるか否かにより区別されています。
反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫の判断は,暴行・脅迫の態様だけではなく,犯行場所,犯行時刻,周囲の状況,相手方の性別・年齢・体格等も考慮して具体的に判断されます。
2 交付行為
財物を「交付させた」とは,恐喝行為の結果,畏怖した相手方の財産的処分行為に基づいて,行為者又はそれと一定の関係にある第三者が財物の占有を取得したことをいいます。
3 財産上不法の利益
財産上の利益とは,財物以外の財産的利益を指します。具体的には,債務支払を一時猶予させること,債務を免除させること,債務負担や金員交付の約束をさせることなどがあります。
財産上不法の利益の場合にも,他人を恐喝して畏怖させた結果,恐喝された者をして財産的処分行為をさせ,それによって,行為者又は行為者と一定の関係にある第三者が財産上の利益を得た関係が必要とされています。
弁護活動の例
1 弁護士を通じて不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する
身に覚えがないにも関わらず,恐喝罪の容疑を掛けられてしまった場合,弁護士を通じて,アリバイなどを証明するような証拠を収集し,恐喝を立証するだけの証拠がないことを主張して警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して,冤罪を訴える必要があります。
2 被害者への被害弁償及び示談交渉を行う
恐喝罪の成立に争いのない場合,できる限り速やかに,被害者への被害弁償及び示談交渉を行う必要があります。
恐喝罪の被害届が提出される前に,被害者に対して被害を弁償して示談を成立させることができれば,警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。
警察が介入した場合でも,恐喝事件については,被害総額が大きくなく同種前科がなければ,被害者との示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
3 減刑及び執行猶予付き判決を目指す
裁判になった場合でも,被害者との間で被害弁償及び示談を成立させることや,犯行態様が悪質でないこと,組織性や計画性の弱さなどを主張して,大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
4 身柄拘束を解くための弁護活動
逮捕・勾留されてしまった場合には,事案に応じて,証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し,釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
事件としてすでに警察が介入している場合であっても,被害者との間で,被害弁償及び示談を成立させることで,逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰が出来る可能性を高めることができます。
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