銃刀法違反事件

銃刀法違反事件の概要

銃刀法とは,銃砲刀剣類所持等取締法の略称で,銃砲,刀剣類等の所持,使用等に関する危害予防上必要な規制について定めています。

「銃砲」とは,けん銃,小銃,機関銃,砲,猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃をいいます。

「刀剣類」とは,刃渡り15cm以上の刀,やり,なぎなた,刃渡り5.5cm以上の剣,あいくち並びに45度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフをいいます。

個人で銃や刀などを所持していた場合,銃刀法違反として処罰される場合があります。

拳銃などの場合,単純所持で1年以上10年以下の懲役,輸入した場合には3年以上の懲役となります。

また,刃体の長さが6cm以上の刃物を携帯していた場合については2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

ただし,刃物の携帯については,「業務その他正当な理由」がある場合には,銃刀法違反は成立しません。

「業務」とは,社会生活上の地位に基づいて,刃物を反復継続して携帯することが,その人にとって仕事の一部といえるような場合をいいます。

また,「正当な理由」とは,社会通念からみて正当である場合をいいます。

すなわち,刃物を携帯していることが常識的に見て自然であることを指します。具体的には,お店で購入した包丁を持ち帰る場合などが挙げられます。

銃刀法違反にはあたらないと判断された場合でも,軽犯罪法1条2号は,「正当な理由がなくて刃物,鉄棒その他人の生命を害し,又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」については,拘留又は科料に処すると定めています。

 

弁護活動の例

1 不起訴処分の獲得

銃刀法・軽犯罪法違反事件では,違反態様が軽微であれば,悪くても罰金処分となることがほとんどです。

そのような場合であれば,弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで,再犯を犯すことのないということや,事案の軽微性・非悪質性を訴えて,検察官に不起訴処分にしてもらうよう尽力します。

また,銃砲や刀剣の所持に正当な理由があるにもかかわらず,警察や検察で認めてもらえない場合,弁護士が正当な理由を説得的に説明することで不起訴処分や無罪を目指した弁護活動を行います。

 

2 情状弁護活動

裁判になった場合でも,犯行の動機が突発的なものであることや犯行態様が悪質でないこと,再犯防止のための具体的な方法を示すなど,事件の全体像を指摘しつつ,被告人に有利な事情を立証していくことで,刑の減軽を求めていくことができます。

 

3 身柄拘束を解くための弁護活動

銃刀法違反事件においても,恐喝や強盗など他の犯罪の手段として行われた場合には,逮捕勾留による身体拘束期間が長期となることがあります。

弁護人は,銃刀法違反事件における長期の身体拘束を防ぐために,検察官に対して勾留や勾留延長をしないよう意見書を提出する等して適宜働きかけを行ったり,裁判官の勾留決定に対して取り消しを求めたり,準抗告を行ったりすることで,勾留の理由や必要性がないことを主張します。

銃刀法違反事件における身柄拘束が長期化すると,その分だけ後の社会復帰にも影響を及ぼします。

そのため,容疑者・被告人が逃亡するおそれのないこと,証拠隠滅のおそれのないことなどを,説得的に主張し,早期の釈放・保釈を目指します。

 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,銃刀法違反事件でお困りの方に対して,刑事事件を中心に取り扱う弁護士が初回無料で法律相談いたします。

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