会社をクビになる・退学処分が心配
【暴力事件・粗暴犯での懲戒免職】
①会社内での暴力事件・粗暴犯
会社内での暴力事件・粗暴犯の場合,事件の加害者に対してはとくに厳しい処分が下されます。
職種に関わらず,懲戒処分が下される可能性が非常に高くなります。職場での殴打事件などの場合です。
②会社外で起きた事件ではあるが,同僚間での事件の場合
会社の外ではあるが,会社の同僚間で起きた暴力事件・粗暴犯の場合,やはり厳しい処分が下される傾向にあります。
もともと会社に発覚していない場合でも,被害者の方が会社に報告をするなどして,結局会社の知れるところとなることが多いです。
この場合も,懲戒処分が下される可能性が非常に高くなります。
③会社とは無関係の事件
暴力事件・粗暴犯の現場や事件の被害者が全く会社と関係ない場合,それに対する処分は会社ごとに温度差があります。
事件が会社に知れると即座に懲戒免職に付する会社もあれば,むしろ今後の更生支援を積極的に申し出てくれる会社もあります。
ただ,公務員や教育関係業についてはとくに厳しい傾向にあります。
【暴力事件・粗暴犯での退学処分】
①中学校の場合
暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった場合でも,中学校については,退学処分にまで至ることは稀と言えます。
公立校の場合は,基本的に学校も積極的に更生支援に携わります。
私立校においては,校内での暴力事件・粗暴犯の場合には,退学処分にはしないまでも,被害生徒との関係で,自主退学を勧告する形が多いようです。
一方で,校外での暴力事件・粗暴犯の場合は,学校としても,厳しい処分というよりは,むしろ今後の更生環境整備に協力的なことが多いです。
ただ,学校によってもその対応に大きな差がありますので,早期に担任の先生や校長・教頭・生活指導の先生との協議が必要でしょう。
②高校の場合
高校の場合は,中学校に比べると処分が厳しくなる傾向にあります。
校内での暴力事件・粗暴犯については,公立高校でもかなり強く自主退学を勧告することが多いです。
私立高校の場合はなおさらで,退学処分を言い渡すことも少なくありません。
校外での暴力事件・粗暴犯の場合でも,やはり公立・私立問わず,学校側の姿勢は厳しいものがあります。
他の生徒への影響をかなり懸念し,他の種類の犯罪の場合以上に厳しい対応がとられています。
しかし,高校の場合も,学校によってかなり温度差があります。
暴力事件・粗暴犯が発生した後,できる限り早く担当教諭らと面談するなどといった対応が求められます。
③大学・専門学校の場合
大学・専門学校の場合,学生数の多い学校と少ない学校とで対応に差がある傾向です。
大規模な学校の場合には,マスコミが報道するような事件でない限り,いきなり退学処分にすることは稀です。
一方で,小規模な学校(高校と同じように,クラス編成がしっかりされており,いつも同じメンバーで講義を受けるような学校)の場合には,高校同様厳しい処分がなされる傾向にあります。
大学・専門学校の場合は,「学生課」が窓口となって,弁護士や親御さんとの協議を行うことになります。
【職場に暴力事件・粗暴犯のことが知られる経緯】
①警察から
暴力事件・粗暴犯を捜査する警察から職場に連絡が入るケースです。
警察も,むやみに職場に暴力事件・粗暴犯のことを知らせることは普通しません。
連絡がいくケースとして多いのは,逮捕・勾留した被疑者についての身元確認のためや,事件現場・事件関係者が会社と関わりのある場合です。
②マスコミの報道
暴力事件・粗暴犯発生後,一番早く,そしてほぼ確実に事件のことが会社に知られるのは,やはりその暴力事件・粗暴犯がマスコミ報道される場合です。
今日では,インターネット上での報道が,会社への事件発覚のきっかけとして非常に多くなっています。
③被害者からの申告
暴力事件・粗暴犯の被害者が,加害者の勤務先に連絡を入れるケースもあります。
加害者の連絡先を知らないが勤務先だけは知っている場合や,そもそも被害者の方も同じ会社の従業員である場合などが多いです。
④その他
検察官や裁判所から暴力事件・粗暴犯について会社に連絡がいくことはまずありません。
刑事裁判になった場合,偶然傍聴していた人が会社関係者だったということも考え得ますが,実際にそうした話はまず聞きません。
【学校に暴力事件・粗暴犯のことが知られる経緯】
①警察から
暴力事件・粗暴犯を捜査する警察が,加害者の学校での様子を調査するために連絡を入れることがあります。
事件現場や事件関係者が学校と関わりのある場合は,捜査の一環として当然学校に連絡が入る可能性が高くなります。
②家庭裁判所から
少年事件の場合には,その暴力事件・粗暴犯について,家庭裁判所が「調査」を行います。
その中で,「学校照会」という形で正式に学校に連絡が入ることがままあります。
家庭裁判所が行う調査は,今後の少年の更生のためにいかなる処遇が適切かという観点からなされるもので,その中で,少年の日頃の様子・学業の状況・学校の協力体制の有無等についても綿密に調べるのです。
③被害者からの申告
職場への発覚の経緯と同様,被害者側から学校に暴力事件・粗暴犯の情報が伝わることもあります。
④マスコミの報道
職場への発覚の経緯と同様,マスコミ経由で学校に暴力事件・粗暴犯の情報が伝わることがあります。
少年事件の場合,実名報道はなされませんが,同じ学校に通っている人・同じ地域に住んでいる人が見れば犯人が特定できてしまうことも少なくありません。
【早期に弁護士に相談を】
暴力事件・粗暴犯のことが職場・学校に知られないようにするためには,事件後すぐに対応をとることが大切です。
警察や家庭裁判所への働きかけは,やはり弁護士が間に入っておこなうのが有効です。
当事者本人ではなかなか話を聞いてくれない場合でも,弁護士が連絡を入れることでスムーズに事が進む場合が少なくありません。
また,たとえ職場・学校に暴力事件・粗暴犯のことが知られたとしても,それで必ず懲戒免職・退学処分になるというわけでもありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,早期に適切な対応をとることで,懲戒免職・退学処分を避けられたケースが多くあります。
暴力事件・粗暴犯を起こしてしまった場合,少しでも早く,弊所の弁護に相談ください。
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