東京都足立区の刑事事件に強い弁護士 器物損壊罪の逮捕を相談

2018-10-23

東京都足立区の刑事事件に強い弁護士 器物損壊罪の逮捕を相談

東京都足立区のAさんは,駐輪場に止めていた自分の自転車が盗まれていたため,これに腹を立て,駐輪場の自転車と精算機をつなぐワイヤ鍵60台分を折りました。
これを監視カメラで確認した駐輪場の管理人が,千住警察署に告訴し,その後,警察官の捜査の末,Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

【器物損壊罪】

器物損壊罪は,刑法261条に定められている法律で,起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」が科せられます。
器物損壊罪は,他人の物を損壊した場合に成立します。
器物損壊罪のいう「損壊」とは,財物の効用を害する一切の行為をいうのですが,今回の場合,ワイヤ鍵を折ることでワイヤ鍵の自転車の盗難防止という効用は害されていますので,器物損壊罪のいう「損壊」に当たります。
当然,ワイヤ鍵はAさんの物ではないので,「他人の物」に当たります。
そのため,Aさんの行為について,器物損壊罪が成立するといえるでしょう。

【器物損壊罪の弁護活動】

器物損壊罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪(これを親告罪といいます)です。
つまり,今回の器物損壊罪において,告訴がされなければ,Aさんは起訴されず,刑罰を受けることを免れます。
また,告訴は一度取り消すと,同じ事実で再び告訴することができないという決まりがあるため,たとえ告訴されたとしても,その後告訴が取り消されれば,Aさんは今回の器物損壊行為で今後逮捕等されることもありません。
しかし,告訴を取り消せるのは起訴されるときまでなので,告訴を取消せるのは逮捕されてからだと起訴されるまでの23日間かしかありません。
したがいまして,逮捕された後に,告訴の取下げをするために,迅速な対応が必要になるのです。

迅速で正確な刑事事件の弁護活動は,やはり刑事事件を専門に扱っている弁護士であれば,経験・ノウハウ・知識いずれをとっても,充実したサービスを期待できるといえるでしょう。
東京都足立区器物損壊事件でお困りの方,刑事事件で告訴されてしまった方,親告罪等の刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
警視庁千住警察署 初回接見費用:36,700円