【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら

2017-11-03

【栃木県の刑事事件】施設の入居者を暴行 傷害罪で逮捕なら

栃木県警は、今年の4月に、施設の男性入所者が暴行され重傷を負った事件で20代の女性を逮捕していました。
最近になって、別の施設の女性入所者にも暴行を加えていたとして20代の女性を追送致しました。
被害者女性は、全治約20日間の怪我を負ったとのこと。
(10月23日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

傷害罪」と聞くと、多くの方が暴力的犯罪だとイメージできるのではないでしょうか。
傷害罪は普通に生活していても起こり得る犯罪だと言えます。
喧嘩で相手に怪我を負わせた場合、軽く肩を押しただけなのに相手が転んで怪我をした場合など、これらは全て傷害罪が成立します。
傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰する犯罪類型で、法定刑は「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされています。

傷害事件では、被害者の怪我の程度や加害者の行為態様によっては逮捕されない場合も多くあります。
しかし、見知らずの相手や交際相手に暴行を加えた場合は、逮捕され勾留が決定する可能性が高くなります。
実際に、男女関係のもつれから暴行を加えた事件で、10日間の勾留が確定したケースがありました。
最終的には、被疑者は不起訴処分になりました。
被害者との間で示談が成立したことが、考慮されたのだと考えられます。

傷害罪の刑事弁護において、最も重要となるのが被害弁償をしたうえで、被害者と示談を成立させることです。
示談を成立させることで不起訴処分になる可能性が高くなります。
また、加害者が被害者の方と直接会うことは困難であり、示談交渉をするためには弁護士を介入させる必要があります。
ここで注意すべき点は、示談を成立させたからと言って確実に不起訴処分になるわけではないということです。

顔面を1回、背中を数回殴打した結果、被害者に全治10日間の怪我を負わせた傷害事件では、懲役10か月、執行猶予3年の判決が言い渡されています。
被疑者に前科はなく、50万円で示談も成立していました。
また、この事件の被害者は、加害者のことを許していましたが、執行猶予は付いたものの最終的に有罪判決を言い渡される結果になりました。

確かに、傷害事件において示談を成立させることができれば、不起訴処分に繋がる可能性が高いと言えます。
しかし、これは絶対ではありません。
検察官や裁判官は処分を決める際に、様々な事情を考慮したうえで処分を確定します。
この判断は一般の方には困難であり、弁護士でなければ予測が立てられません。
傷害事件でお困りの方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
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