名古屋市の殺人・死体遺棄等事件…共犯者間での量刑均衡は弁護士に相談

2017-11-18

名古屋市の殺人・死体遺棄等事件…共犯者間での量刑均衡は弁護士に相談

名古屋市西区在住のAは、B、Cらと共同してVを睡眠薬を飲ませて眠らせ、包丁で心臓部を突き刺すなどして殺害し、犯跡隠蔽のためその死体を切断し、死体の一部を焼損するなどして遺棄した。
その後、AらはVに対する殺人死体損壊死体遺棄罪の容疑で愛知県西警察署逮捕された。
Aの親族の依頼により、刑事事件を専門とする弁護士が接見をしたところ、Aは犯行は認めているものの、B及びCに半ば無理やり手伝わされたにすぎず、積極的に関わったわけではないと主張していることが分かった。
その後、Aらは上記罪により起訴されることとなった。
(フィクションです。)

~共犯者間の量刑均衡~

今回、Aらは殺人罪死体損壊罪死体遺棄罪逮捕起訴されており、Aは弁護士に対して、自らは従属的な立場にすぎないと主張しています。
共犯事件量刑については、共犯者各人が犯罪遂行で占める地位やその役割、他の共犯者に対する関係、犯罪への態度等を考慮したうえで検討されるものと考えられています。
そのため、Aについても必ずしも犯情は重くないとして、量刑を軽くすべく刑事弁護活動が行われることが考えられます。
共犯事件における他の共犯者との刑の差は、控訴の理由にもなります。
適正な量刑を求めるためにも、共犯事件における刑事弁護については、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
なお、殺人・死体損壊・死体遺棄の共犯事件で、従属的立場の場合、求刑懲役18年、量刑懲役14年となった事例があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
弊所では、共犯事件の刑事弁護活動も多数承っております。
共犯者間の刑の均衡でお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
愛知県西警察署への初回接見費用:36,100円