京都の傷害事件で逮捕 刑事裁判になる前に弁護士

2016-10-09

京都の傷害事件で逮捕 刑事裁判になる前に弁護士

Aさん(23歳)は、ある日、京都府警八幡警察署から呼び出しを受けました。
Aさんは、身に覚えがないのですが、どうやら傷害事件の被疑者になってしまっているようでした。
このままでは、いつの間にか、刑事裁判の被告人にもなってしまいかねません。
不安を感じたAさんは、傷害事件の弁護実績が豊富という京都の弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです)

~傷害罪について~

「傷害罪」というと人をケガさせた場合に成立する犯罪、くらいの認識でいらっしゃる方が多いと思います。
しかし、実はその内容は幅広く、
・皮膚がめくれている
・めまいや吐き気
・失神
・急性薬物中毒の症状
など、様々なものがあります。
これらは、いずれも「傷害」という表現で表しうる状態です。

ですから、他人にこれらのいずれの状態を生じた場合も、それは傷害罪にあたりうるということになります。
ただし、あくまで「あたりうる」です。
どういうことかというと、傷害罪が成立するには、人の行為に「よって」他人を傷害させたと言えなければなりません。
しかし、上記のいずれかの状態が生じていても、それがある人の行為によって生じたと言えなければ、傷害罪の成立を認められないのです。
これは、因果関係の問題です。

上記のAさんのように傷害事件の被疑者になってしまったが、全く身に覚えがないというケースでは、因果関係の有無が問題になるケースが多いと思われます。
つまり、Aさんの行為によって誰かが傷害を負ったのかどうかという点が問題になります。
実際の刑事裁判でもこの点が争われることは多いです。
傷害罪の成立を否定したいのであれば、弁護士に依頼して因果関係を争うこともいいでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は傷害事件刑事裁判にも多数対応しております。
弊所であれば、名古屋・大阪・神戸・京都で無料相談できます。
傷害事件弁護士をお探しの方は、ぜひ一度お電話ください(0120-631-881)。
(京都府警八幡警察署の初回接見費用:3万8200円)