恐喝罪で逮捕【強盗罪との違い】

2020-02-11

恐喝罪で逮捕【強盗罪との違い】

恐喝罪で逮捕されてしまった事件に関し,詐欺罪強盗罪との違いなどについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【事例】
Aは,大阪府松原市にある雑貨店に訪れた際、店員Vに因縁をつけ,「客に対する対応が悪い」「お前は俺を怒らせてしまった」「詫びの品を用意しなければどんなひどい目にあってもしらんぞ」などと告げた。
Aの威勢に恐怖を覚えたVは,店内にあった品物(数万円相当)をAに対して交付した。
後日、被害届の提出を受けた大阪府松原警察署警察官は,Aを恐喝罪の疑いで逮捕した。
なお,逮捕されたAは,おおむね上記の犯行事実を認めている。
Aの家族は,暴力事件に強いと評判の弁護士に相談することにした(本件は事実をもとにしたフィクションです)。

~恐喝罪と強盗罪の共通点と相違点~

刑法249条1項は,「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しています。

この恐喝罪は,上記条文からは必ずしも明確ではありませんが,一般に「恐喝行為→畏怖(恐怖を感じる)→被害者の財物交付行為→加害者の受領行為」という因果経過を予定している犯罪です。

このうち「恐喝行為」とは,財物を交付させる手段としての暴行・脅迫のことをいうと解されています。
したがって,暴行・脅迫を手段とする財産犯であるといえ,この点において強盗罪(刑法236条)と共通点を有しているのです。

もっとも,強盗罪恐喝罪における暴行・脅迫は,恐喝罪の方が軽度のもので足りるとされています。

すなわち、強盗罪の成立には相手方(被害者)が反抗不可能になるような強い程度の暴行・脅迫が必要です。
たとえば、ナイフを突き付けられるような場合が典型的です。
一方、恐喝罪の成立には、相手方が反抗出来なくもないけど畏怖する(怖がる)程度の暴行・脅迫があれば足りると解されています。

ここで本事例についてみてみるに,Aは「どんなひどい目にあってもしらない」などと害悪を告知することによって一般人が畏怖するに足りる脅迫行為をおこなっており,「恐喝」に当たる行為があったといえるでしょう。
そして,これに基づいて店員Vさんが店の品物という「財物を交付」し,Aさんが「受領」しているので、恐喝罪(刑法249条1項)が成立する可能性が高いといえます。

~恐喝事件における弁護士の弁護活動~

本件のように,逮捕されたAが犯行を認めている場合,弁護士としてはどのような弁護活動として、まずは被害弁償を行うことが重要となります。
被害者との間で示談まで成立させることができれば,被疑者にとっては有利な情状事実となることは間違いありません。

特に逮捕されて身柄拘束が続いている事件では,一気に手続が進んでいきます。
したがって弁護士としては,一刻も早くVさんとの示談を成立させることで,Aを不起訴とするための弁護活動を行うことが考えられるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪をはじめ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
逮捕されている事件では、ご家族などから初回接見のご依頼をいただければ、拘束されている警察署等にて、ご本人に面会(接見)し、事件の内容を聴き取った上で、今後の見通しなどをご説明致します。
接見後には、接見の内容などをご家族にお伝え致しますので、それを聞いていただいた上で、正式に弁護活動を依頼するかどうかを決めていただけます。

また、逮捕されていない場合やすでに釈放された場合には、事務所での法律相談を初回無料でご利用いただけます。

年中無休のフリーダイヤル0120-631-881まで、お早めのご連絡をお待ちしております。