神戸市の暴力事件で逮捕 警察官に暴行してしまったら弁護士

2016-11-12

神戸市の暴力事件で逮捕 警察官に暴行してしまったら弁護士

神戸市在住のAさんは、覚せい剤取締法違反の容疑で兵庫県警葺合警察署から自宅の捜索を受けました。
その際、覚せい剤の吸引に使用したパイプが見つかってしまいました。
マズイと思ったAさんは、そのパイプを奪うと踏みつけて破壊してしまいました。
そこで、捜索を担当していた警察官公務執行妨害罪の容疑でAさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~暴行② 広義の暴行~

前回、「暴行」には4種類あると紹介しました。
そこで今回は2番目に広い意味、広義の「暴行」について紹介しましょう。
広義の「暴行」とは、人に向けられた直接・間接の有形力の行使です。
暴行行為の直接の相手は人でも物でもいいのですが、その暴行行為が人に向けられていなければなりません。
不法な有形力行使すべてを「暴行」とする最広義の場合よりも、少し狭くなっています。
広義の「暴行」が使われている代表的な犯罪が公務執行妨害罪です。

公務執行妨害罪は聞いたことがある方も多いでしょう。
職務執行をしようとする公務員に対して暴行を加えると、公務執行妨害罪が成立してしまいます。
警察官を殴ったりした場合に成立するのは分かりやすいでしょう。

では今回のAさんのような場合はどうでしょうか。
実は同じような事件で公務執行妨害罪の成立が認められた判例(昭和34年8月27日決定)があるのです。
判例の事件は覚せい剤取締法違反で現行犯逮捕された場合の捜索差押え時にアンプルを踏みつけて破壊したというものです。
警察官の身体そのものは暴行行為の被害を受けたわけではありません。
物に対する暴行(破壊)が、間接的に警察官の身体に影響を与えれば、公務執行妨害罪になってしまうのです。
公務執行妨害罪は意外と身近な暴力犯罪でもあるので、いざという時に弁護士の助けが必要となるのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は暴力事件を含む刑事事件専門の弁護士事務所です。
暴力事件に精通しているからこそ、迅速な対応が可能です。
特に間接的な暴行が本当に「暴行」に当たるのかは難しい判断も必要です。
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(兵庫県警葺合警察署 初回接見費用:3万4900円)