神戸市北区の殺人事件で勾留・再逮捕なら…刑事事件専門の弁護士

2017-08-08

神戸市北区の殺人事件で勾留・再逮捕なら…刑事事件専門の弁護士

兵庫県神戸市北区在住のAは、祖父に対する殺人容疑で逮捕されていましたが、後日、祖母への殺人容疑と母への殺人未遂容疑で再逮捕されました。
Aは容疑を認めており、捜査機関は、Aの行為の動機が何なのかを裁断の焦点として、捜査を行っています。
(平成29年8月7日神戸新聞他より)

~逮捕後の流れ~

警察官が被疑者を逮捕した場合、留置の必要があれば、48時間以内に被疑者を検察官に送致します。
被疑者を受け取った検察官もまた、留置の必要があれば、24時間以内に裁判官に勾留請求します。
裁判官が勾留決定した場合、勾留請求日から最大20日間、被疑者を勾留することができます。
逮捕した時点から起算すると、最大23日間被疑者を拘束することができ、その間に捜査機関は取調べを行い、被疑者を起訴すべきかどうか判断します。

~再逮捕とは~

再逮捕とは、勾留状態にあった人物の釈放後、再び被疑者を逮捕をすることです。
同一の被疑容疑である人物を再逮捕・再勾留することは、原則として禁じられています。
再逮捕・再勾留が禁じられているとすると、逮捕から最大23日間で十分な取調べが出来ず、その間に起訴できなければ、被疑者を釈放しなければなりません。
しかし、被疑者の釈放後、別の容疑があれば、それを理由に再逮捕し、合法的に捜査を進めていくことがあります。
今回のケースでは、初めにAは祖父に対する殺人容疑で逮捕されていました。
後日、祖母に対する殺人容疑、母に対する殺人未遂容疑で再逮捕されています。
捜査機関は、Aの犯罪を行った動機を焦点に捜査を進めており、その捜査のために再逮捕したのではないかと考えられます。

このような勾留・再逮捕がなされた複雑な刑事事件についても、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、勾留や再逮捕に関するご質問やご不安に丁寧にお答えいたします(相談予約:0120-631-881)。
兵庫県有馬警察署までの初回接見費用:3万7,700円