家庭内暴力のDV暴行事件で逮捕

2019-07-26

家庭内暴力のDV暴行事件で逮捕

大阪市中央区在住のAさん(30代男性)は、家庭内での夫婦喧嘩の末に、自分の妻に暴力を振るったとして、通報を受けてAさんの自宅に来た警察官に、逮捕された。
Aさんは、逮捕の翌日に検察庁に身柄送致されて、大阪府東警察署での10日間勾留(身柄拘束)が決まった。
Aさんの両親は、Aさんの早期釈放と刑罰軽減のために、刑事事件に強い弁護士大阪府東警察署にいるAさんのもとに派遣して、Aさんへの取調べ対応のアドバイスを弁護士に依頼し、今後の刑事事件の見通しを弁護士から聞くことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~私選弁護人を付けるメリットとは~

家庭内暴力事件(DV事件)を起こした場合には、暴行罪傷害罪に問われる可能性があります。
また、家庭内で行われた犯罪であるため、そのまま放置しておいては再度同じような家庭内暴力事件が再発してしまう可能性を危惧して、警察が加害者を逮捕するケースが多い犯罪類型となります。

早期釈放や刑事処罰の軽減のためには、逮捕初期の段階から、弁護士を付けることが重要になります。
私選で弁護士を依頼すれば、逮捕初期の段階から、早期釈放の働きかけを裁判所や検察庁に行ったり、被害者側との示談交渉を行うことにより、事件の早期解決のために私選の弁護士が積極的な弁護活動を行います。

他方で、条件を満たせば、国が選ぶ国選弁護人を付けることができるケースもあります。
国選弁護人を付けるためには、逮捕され勾留決定(通常は10日間の身柄拘束)が出ていることや、資力要件を満たしていること(50万円未満しか持っていないこと)などが、必要となります。
(2018年6月以前には、被疑者国選の選任要件として、「死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮にあたる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合」という要件があり、例えば暴行罪の場合に被疑者段階で国選弁護人を選任できませんでしたが、2018年6月の刑事訴訟法改正で、この要件は撤廃されています)

・刑事訴訟法 37条の2第1項
「被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。」

国選弁護人は、費用が掛からずに弁護士を選任できる反面で、登録弁護士の中からランダムに弁護士が選ばれるため、刑事事件にあまり詳しくない弁護士や、刑事弁護に熱心で無い弁護士が選ばれてしまう可能性があります。
また、国選弁護人を選任できるのは勾留決定が出た後のタイミングになるため、逮捕されてから勾留決定が出るまでの逮捕初期のタイミングでは、国選弁護人が早期釈放等に向けた弁護活動を行うことは出来ません。

DV暴行事件で刑事弁護の依頼を受けた私選弁護人は、まずは逮捕直後の段階から、勾留決定(10日間の身柄拘束)が出る前までに、早期釈放のための裁判所や検察庁への働きかけを行います。
事件早期の段階から、弁護士が被害者側との示談交渉を行うことで、早期釈放や刑罰軽減のために弁護士が尽力いたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件を専門に弁護活動を行っており、普段から数多くの様々な刑事事件を経験しています。
経験豊富な弁護士が、逮捕されている方への弁護士接見に頻繁に向かい、事件早期の段階で被害者側への連絡を試みて示談交渉を行うなど、積極的な弁護活動をいたします。
大阪市中央区DV暴行事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。