保釈なら弁護士へ!東京都豊島区の殺人未遂事件で逮捕・勾留にも対応

2017-07-31

保釈なら弁護士へ!東京都豊島区の殺人未遂事件で逮捕・勾留にも対応

Aさんは、東京都豊島区の路上で、以前から気にくわないと思っていたVさんの後頭部を角材で殴りつけ、殺そうとしました。
しかし、倒れたVさんを発見した通行人の通報により、Vさんは搬送先の病院で一命をとりとめ、Aさんは警視庁目白警察署に、殺人未遂罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは勾留され、殺人未遂罪で起訴されることになり、Aさんの家族は、Aさんを保釈することはできないかと、弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです)

~殺人罪~

人を死なせる行為には殺人罪が成立します(刑法199条)。
そして、殺人罪の法定刑は、死刑又は無期もしくは5年以上の懲役です。
この殺人罪には、未遂罪の規定があり(刑法203条)、上記Aさんのように、殺人をしようと殺害行為に着手したものの、相手(今回でいえばVさん)が死ななかった場合に成立します。

~保釈~

逮捕された被疑者について、その後、勾留というさらなる身体拘束がなされる可能性があります。
起訴までの勾留は、最長でも20日間ですが、起訴後の拘束は1か月毎に更新されるため、延々と身体拘束が続くことになります。
刑事事件の裁判は長ければ1年以上にも及ぶことがあり、その間身体拘束が続くことは、被拘束者の社会復帰等の点で非常に大きな不利益となります。
そこで、起訴された後の勾留には、一時的な身体の解放である保釈と言う制度が定められています。
保釈は、何ごともなければ後ほど返還される保釈金を納めることで、勾留中の被告人の身体解放を認める制度です。
保釈請求は、除外事由に当たらなければ原則として認められます。
また、除外事由に該当する場合であっても、被告人の身体を解放する必要性が認められれば、保釈の決定がされる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱っています。
刑事事件専門の弁護士ですから、保釈に関するご相談ももちろんお待ちしています。
初回の法律相談は無料ですから、まずは弁護士の話を聞きたいという方でも、お気軽にご利用いただけます。
お問い合わせは0120-631-881でいつでも受け付けていますので、まずはお電話ください。
警視庁目白警察署までの初回接見費用:3万5,000円