福岡市東区で事件化を阻止したい!器物損壊事件に強い弁護士

2017-11-21

福岡市東区で事件化を阻止したい!器物損壊事件に強い弁護士

大学生3年生のAさん(21歳)は、友人ら複数名と福岡市東区の居酒屋で飲食をしていたところ、お酒の勢いもあり、仲間内で口論となってしまいました。
そして、口論の末に、Aさんはテーブルに置いてあった、花瓶を床に叩きつけて割ってしまいました。
騒ぎに気付いた店員Vさんがすぐに駆け付け、Aさんらは退店するよう言われました。
その際Aさんは、店員Vさんから、後日話し合いの場を設け、誠意を感じられなかったら福岡県東警察署に通報し、器物損壊事件として捜査してもらうと言われてしまいました。
Aさんと友人らは、不安になり、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)

~器物損壊罪と事件化阻止~

器物損壊罪とは、「他人の物を損壊」した場合に成立する犯罪です。
上記の事例では、Aさんは居酒屋店舗内の花瓶を、床に叩きつけて割るという行為によって損壊していますので、この器物損壊罪が成立します。
しかし、Aさんが直ちにこの罪に問われるというわけではありません。
なぜなら、器物損壊罪は親告罪であるからです。
親告罪とは、告訴権者(上記事例の場合ではVさんの所属する居酒屋となるでしょう)による告訴がなければ、検察官は事件を起訴することができないという制度です。
今回の場合だと、Aさんによる花瓶を床に叩きつけて割るという器物損壊行為について、まだ捜査機関に対して告訴が出されておらず、告訴が出せれていない状況では、Aさんによる器物損壊罪について起訴することはできないのです。

しかし、告訴が出されていない状況においても、このような場合、弁護士にVさんとの間に入ってもらって、示談交渉を行ってもらうことをおすすめします。
適切な内容での示談をまとめ上げることにより、被害者に対して真摯に謝罪と被害弁償を行い、また被害者の方からは告訴を出さないことについて約束をしていただくことで、警察から捜査を受けることなく、当事者同士で穏便に事件を解決することが期待できるからです。
また仮に、告訴が出されてしまった場合であっても、示談交渉次第では、告訴の取消しや被害届の取下げをしてもらうことも十分に期待できます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、器物損壊罪についての刑事弁護活動も多数承っております。
警察に届けられる前に解決し、事件化を阻止したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
福岡県東警察署への初回接見費用:36,000円