福岡県北九州市対応の刑事弁護士~過失傷害事件で通常逮捕されたら

2018-04-22

福岡県北九州市対応の刑事弁護士~過失傷害事件で通常逮捕されたら

大学生のAさんは,福岡県北九州市内の公園で素振りをしていたところ手が滑ってバットを手から放してしまいました。
Aさんのバットは公園内をランニングしていたVさんに当たり,Vさんは脚部に怪我を負いました。
Aさんはバットを置いてすぐに公園から逃げ出し,その後の警察官からの出頭要請にも応じませんでした。
ある日,福岡県戸畑警察署の警察官が警察官がAさんの元を訪れ,Aさんを過失傷害罪の容疑で通常逮捕しました。
事件を知ったAさんの母親は弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)

【通常逮捕について】

通常逮捕とは,犯罪を犯したと思われる人に対してなされる短期間の身柄拘束処分です。
通常逮捕を行うためには以下の要件を満たす必要があります。

①罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること
逮捕という処分は,人の行動の自由を同意なく奪う重大なものです。
そのため,捜査機関が逮捕を行うためには対象者に対する嫌疑が相当なものでなければなりません。

②犯罪の法定刑が30万円以下の罰金,拘留または科料を超えること
捜査機関が行う捜査には,対象者の同意を得て行う任意捜査と同意なくして行う強制捜査があります。
そして,犯罪の捜査をする際には,人権侵害のおそれが類型的に低い任意捜査によるべきとされています。
このため,30万円以下の罰金,拘留もしくは科料に当たる軽微な犯罪については,原則として逮捕してはならないと定められているのです。
ただし,被疑者の住居が定まっていない場合や,捜査機関からの出頭の求めに正当な理由なく応じない場合には,上記の犯罪についても例外的に逮捕が認められます。

上記事例のAさんの行為は,過失傷害罪に当たります。
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金ですが,Aさんは警察の出頭の求めに応じなかったことから通常逮捕されたと考えられます。
一度通常逮捕されて身柄を拘束されると,高い確率で勾留へと続き,逮捕を含め最大で23日間拘束されることになります。
少しでも早く身柄解放を目指すのであれば,やはり弁護士による弁護活動が不可欠と言えるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,これまで逮捕・勾留から被疑者の身柄解放をした豊富な実績があります。
ご家族やご友人が逮捕・勾留されてしまった場合には,一刻も早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へお問い合わせください。
福岡県戸畑警察署 初回接見費用:4万40円