(弁護士に相談)東京都江戸川区の殺人事件 無理な自白と違法収集証拠

2018-02-22

(弁護士に相談)東京都江戸川区の殺人事件 無理な自白と違法収集証拠

東京都江戸川区在住のAさんは,Vさんを刺殺した殺人事件の被疑者として,警視庁葛西警察署に逮捕されました。
Aさんは警察官に取調室で殴る蹴るの暴行を加えられた結果,「Vさんを刺した包丁は,栃木県の山奥にある小屋のそばに埋めてある。」と自白してしまいました。
その場所を警察官が掘り返したところ,供述通り,Vさんの血痕のついた包丁が出てきました。
(フィクションです。)

【違法な自白から得た証拠】

Aさんは警察官に殴る蹴るの暴行を加えられたことから,自白するに至りました。
このような自白を警察官が調書として裁判所に提出しようとしても,このような自白は無理矢理言わされたことなので,本当のことを言っていない可能性があります。
嘘の自白によって誤った判決が下されることを防ぐために,無理矢理させられた自白は証拠として採用されません(刑事訴訟法319条1項)。
しかし,今回のように,その自白から得た証拠が決定的な証拠の場合,これを証拠として採用することができるのでしょうか。

この場合,殴る蹴るの暴行により自白させることは,警察官の重大な違法行為であるといえます。
また,このような自白から得た証拠を裁判から排除しないと,警察官が「自白が違法であっても,証拠さえ採れればいい」と思い,今回のような取調べを繰り返しかねませんから,証拠として排除するべきです。
したがって,今回の場合だと,Aさんの自白から得た証拠であるVさんの血痕付きの包丁は,いくら決定的証拠であっても,裁判において証拠として使えないことになります。

本件のような場合,早急に,刑事事件に強い弁護士にご依頼していくことで,無理矢理行われた自白から得た証拠を裁判から排除していくことができます。
そして,そもそもこのような自白をさせないように,弁護士が逮捕された方との初回接見等を通じて,警察官から不当な圧力をかけられないように対策していけるのも,刑事事件に強い弁護士の特徴です。
そのためには,素早い対応が必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門としている弁護士事務所で,いつでもお問い合わせを受け付けています。
まずは一度,弊所フリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
葛西警察署 初回接見費用:3万8,100円