【事例解説】退店を命じてきたバーの店主を脅迫(前編)

2025-06-29

バーの店主を脅迫したとして男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

スポーツバー

事例

Aさんは、バーで一人で飲んでいたところ、異性の客がいたので気を良くし、その客に執拗に話しかけていました。客が嫌がっていたのを察した店主のVは、Aに退店を命じたところ酔いが回っていたAは逆上して、店主Vに対して罵詈雑言を浴びせました。 
怒りが収まらないAは、「この店どうなってもええんか」「俺の連れに悪いやつがいてな「火事で店無くなったりせんとええな」などといいました。
Aさんが店を後にして直ぐに店主Vは警察にこのことを相談し、数時間後にAさんは脅迫の疑いで逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

脅迫罪について

刑法222条に定めらている脅迫罪は、人を脅して怖がらせたりすることを防止して、個人の意思決定の自由を守るために設けられています。

被害者本人またはその親族の「生命」「身体」「自由」「名誉」「財産」に対し、危害を加えることを伝える行為が、脅迫行為に当たります。これを「害悪の告知」といいます。

これら5つのいずれにも該当しないものに対して危害を加える旨を伝えても、基本的に害悪の告知には当たらないと考えられます。
また、危害を与える対象は本人と親族のみに限られています。

仮に相手が実際に恐怖を感じなくても、一般の人を基準として恐怖を感じる程度の害悪の告知であれば、犯罪の実行行為としては十分です。たとえば「お前がガンになるように毎日祈ってやる」などの内容では、一般の人を基準として恐怖を感じるとまではいえないかもしれません

加害者の認識についても、その害悪の告知が相手を実際に怖がらせるものかどうかの結果についてまで認識している必要はありません

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
ご家族が逮捕されてしまった方など、できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。