愛知県名古屋市の傷害事件で逮捕 勾留させずに身柄解放の弁護士

2017-04-04

愛知県名古屋市の傷害事件で逮捕 勾留させずに身柄解放の弁護士

Aさん(21歳 愛知県名古屋市在住 大学生)は、サークルの仲間の成人式を祝うパーティーに参加していました。
Aさんと後輩のVさん(20歳 愛知県名古屋市在住 大学生)は、お酒を飲んでいたこともあり、口論から殴り合いの喧嘩になってしまいました。
AさんのパンチがVさんの鼻に命中し、Vさんは鼻の骨を折る怪我を負ってしまいました。
騒ぎを聞きつけた店員の通報で、Aさんは、愛知県昭和警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの母親は、警察からの電話で事件のことを知り、驚いていたところ、Aさんが来週から大学の試験週間であることを思い出しました。
何とか試験は受けさせたいと思ったAさんの母親は、慌てて弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~逮捕されてからの勾留阻止活動~

通常、逮捕は予期せずされてしまうものです。
喧嘩による暴行傷害事件は、突発的に生じることが多いため、被疑者自身も驚く状況に陥ってしまうことも多いです。
身柄拘束が長期化すると、仕事や学校など、社会生活に大きな影響を与え、解雇や退学へつながる可能性も高くなります。

傷害容疑の被疑者が逮捕され、身柄が拘束されたままである場合、被疑者は、逮捕から48時間以内には検察官へ送致されます。
警察官から被疑者の送致をうけた検察官は、24時間以内に、裁判官に被疑者の勾留の請求を行うか、被疑者を釈放しなければなりません。

勾留を回避する弁護活動のタイミングは2つあります。
検察官が裁判官へ勾留の請求を行うか否かの判断をするタイミングと、検察官から勾留の請求を受けた裁判官が、その請求を認めるか認めないかの判断をするタイミングです。

勾留を回避し、より早い身柄解放を実現させるためには、少しでも早い時期から弁護活動を行うことが重要です。
検察官がすでに被疑者の勾留の請求をおこなった後では、裁判官の判断が出るまで身柄が解放されることはありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の事務所ですから、勾留阻止の弁護活動経験も豊富です。
弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスも行っております。
初回は無料の法律相談の予約は、365日24時間、受け付けております。
まずは、弊所の弁護士に、相談してみませんか。
愛知県昭和警察署 初回接見費用 3万6200円