東京都羽村市で喧嘩を起こし逮捕 示談交渉の弁護士

2017-02-14

東京都羽村市で喧嘩を起こし逮捕 示談交渉の弁護士

Aさんは東京都羽村市内の街中において、歩いてきたVさんと口論をきっかけにして喧嘩を起こし、お互いに顔面打撲等の全治1週間程度の傷害を負いました。
そして、騒ぎを聞き駆け付けた警視庁福生警察署の警察官の制止にもかかわらず、なおもVに殴りかかろうとしたため、Aはその場で警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは、10日間の勾留をされることとなりました。
Aさんは、接見に訪れた弁護士に、どうにか10日間の身柄拘束だけで済ませてほしいことと、Vさんに対して示談を行いたい旨を相談しました。
(フィクションです。)

~喧嘩でも刑事事件になる~

上記のAさんは、傷害の罪で逮捕され、その後10日間の勾留が決定されたとして、長期の身柄拘束を受けています。
そして、Aさんは接見に訪れた弁護士に対して、10日間の身柄拘束だけで済ませてほしいということと、Vへの示談交渉を依頼しています。
こうした場合、弁護士としては示談交渉を行ったうえで釈放に向けた弁護活動を行うことが想定されます。
具体的には、証拠隠滅や逃亡のおそれがないこと等を客観的な証拠に基づいて、身体拘束からの解放を主張します。

また、必要であれば、この段階で被害者の方と示談交渉を行い、被害者の方からお許しをいただいてくる、ということも考えられます。

釈放が認められた場合、身柄拘束下での捜査が在宅捜査へと切り替わり、被疑者は身体拘束から解放され、自宅に戻ることを許されます。
釈放中は、会社や学校へ行くなどの普段通りの生活を送ることもできます。
そのため、逮捕されたことを周りの人に勘づかれずに済ませたり、また、会社や学校を辞めずに済む可能性が高まるといったメリットがあります。
この弁護活動は、10日間の勾留期間中にも行うことも出来る、つまり勾留の満期を迎える前に出来るものですから、釈放を目指すのであればより早期の段階で動くべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、暴力事件における釈放に向けた刑事弁護活動も多数承っております。
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