前科前歴について弁護士に相談…福岡市西区の傷害事件で逮捕されたら

2017-06-27

前科前歴について弁護士に相談…福岡市西区の傷害事件で逮捕されたら

福岡市西区に住む20代の学生Aさんは、喧嘩になった際に友人Vさんの顔を数回殴ってしまいました。
全治1ヶ月の怪我を負ったVさんは、福岡県西警察署に被害届を提出しました。
福岡県西警察署の警察官は、この被害届をもとに捜査を行い、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
前科が付くのを恐れたAさんは、接見に訪れた弁護士に弁護を依頼しました。
(この話は、フィクションです。)

~前科・前歴~

傷害事件などの刑事事件が起きた際、前科前歴について不安を抱く当事者が数多くいます。
では、前科と前歴の違いはどこにあるのでしょうか。

前科は、警察に逮捕されたのちに検察官に起訴され、その後裁判にて裁判所から有罪判決を下された場合につくとされています。
つまり、懲役刑や禁錮刑が言い渡された場合だけでなく、罰金刑や執行猶予付き判決を言い渡された場合も前科が付くことになります。
ただし、前科について法律で詳しく決まっているわけではありませんので、「刑罰を受けたら前科がつく」とする説などもあります。

一方、前歴は、警察や検察といった捜査機関に逮捕された場合につくとされています。
被疑者として捜査対象になったものの最終的に不起訴処分になった場合や、起訴はされたが無罪判決を言い渡された場合にも、逮捕されていれば前歴はつくということになるようです。

前科の有無は、その後の生活に大きく影響することになります。
現在の日本では、刑事事件において一度起訴されてしまうと、高確率で有罪判決を言い渡されてしまいます。
前科が付くことを避けるためには、起訴される前で、かつ早い段階から弁護活動を開始することが重要です。
前科・前歴に関する相談事を含め、刑事事件で何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている弁護士が対応させていただきます。
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