豊田市でいたずらメールから刑事事件…威力業務妨害の逮捕には弁護士

2018-01-06

豊田市でいたずらメールから刑事事件…威力業務妨害の逮捕には弁護士

大学4年生のAさん(22歳)は、愛知県豊田市内にある大学に「爆発物を仕掛けた」という内容のメールを送ったとして、愛知県足助警察署の警察官に威力業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、ちょっとしたいたずらの延長くらいのことだと思っていたので、逮捕になってしまったことに不安をかんじています。
今後、どのような処罰になるのか心配したAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

~威力業務妨害とは~

威力業務妨害」とは、「威力」を用いて他人の業務を妨害する罪のことをいい、刑法第234条で禁じられており、罪を犯すと「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処せられるます。
威力業務妨害」の指す、「威力」とは、人の意思を制圧するに足る勢力のことで、暴行・脅迫にとどまらず、そこまでに至らない行為であっても、およそ人の自由な意思を制圧するような勢力の一切を含んでいます。
そのため、上記事例のAさんのような場合は、偽計業務妨害罪との判別が難しい所ですが、爆破・殺害予告メールや電話は、脅迫という有形的な行為が「威力」であるとされることが多く、威力業務妨害罪にあたる可能性が高いです。

また、最近では、威力業務妨害罪に該当する行為が非常に広範に捉えられています。
特に、インターネットの掲示板やSNSにいたずら半分に書き込まれた犯行予告にも厳しい取り締まりがなされるようになってきているようです。
もし威力業務妨害罪逮捕起訴されてしまった場合、過去の量刑でみてみると、1年程度の実刑、あるいは執行猶予3年程度となることが多く、決して軽い罰とは言えません。

威力業務妨害罪は親告罪ではありませんが、「他人の業務を妨害する罪」のため、被害者が存在する犯罪です。
ですので、事件の早い段階で、被害者と示談を成立させたり、被害弁償を行うことで、事件自体を早期に解決することができる可能性が高まります。
被害が軽微であれば、不起訴処分や略式罰金で処理される可能性も高いですが、悪質な場合は懲役刑が課される可能性もありますので、示談の成立や、真摯な反省を十分に訴えていくことが大切になるため、早期に弁護士に相談・依頼していくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ちょっとしたいたずらのつもりでも、威力業務妨害事件となり逮捕されてしまうこともありえます。
そのような場合には、すぐに弊所の弁護士までご相談ください。
愛知県足助警察署への初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)