東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

2017-06-01

東京都多摩市の傷害事件で執行猶予を目指す…刑事事件専門の弁護士に相談

東京都多摩市に住むAさんは、人を殴りつけて傷害事件を起こしてしまいました。
その後、警視庁多摩中央警察署に被害届が提出されたことによって、警視庁多摩中央警察署の警察官は、Aさんを傷害罪の容疑で逮捕しました。
Aさんは、起訴されて正式裁判を受けることになりましたが、どうにか執行猶予がつけられないかと悩んでいます。
(この話は、フィクションです。)

~執行猶予~

ニュースや新聞で、よく「執行猶予」という言葉を耳にすることもあると思います。
では、刑事事件における執行猶予とはどのような制度なのでしょうか。

執行猶予とは、有罪判決を言い渡され場合でも、刑の執行を一定期間猶予して、その期間中に再び罪を犯さないことを条件に、本来受けるべき刑罰を消滅させるというものです。
つまり、執行猶予付き判決が言い渡された場合は、直ちに刑務所に行く必要はなく、通常の生活に戻ることができます。
しかし、執行猶予の期間中に再度犯罪を行うと、執行猶予が取り消されてしまう可能性が高くなります。
執行猶予が取り消されてしまうと、執行猶予がついていた刑罰に合わせて、再度行った犯罪の刑罰が科せられることになります。

この執行猶予付き判決を獲得するためには、弁護士の役割が重要になってきます。
犯行態様が悪質でないことや、被害者の方との示談が成立していることなどを主張していく必要があります。
そして、このような主張をするためには、刑事事件における経験や知識が必要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、傷害事件の弁護活動における知識や経験を豊富に有しています。
何か傷害事件でお悩みのことがございましたら、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁多摩中央警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881までお電話ください。