東京都杉並区の殺人事件を弁護士に相談!殺意の認定の方法は?

2017-12-11

東京都杉並区の殺人事件を弁護士に相談!殺意の認定の方法は?

東京都杉並区高円寺のアパートに住むAさんは,以前から,アパートの大家のVさんから,家賃を支払う際に小言を言われていたことから鬱憤が溜まっていました。
ある日,またVさんから小言を言われたため,頭に血がのぼったAさんは,台所に行って包丁(刃渡り16センチメートル)を取り出し,10数回に渡り,Vさんの腹部を刺し,Vさんは死亡してしまいました。
殺人罪の容疑で警視庁杉並警察署逮捕されたAさんは,殺すつもりはなかったと殺意を否定しています。
果たして,Aさんに殺意はあったのでしょうか。
(フィクションです。)

【殺意の認定】

今回の場合,Aさんは殺意を否定していますが,このAさんの主張が認められるでしょうか。
そもそも,故意があったか否かは,本人の主観がどうだったかが重要になります。
そのため,Aさんが殺す意思がなかったのであれば,殺意が否定されるとも思えます。
しかし,人を傷つける行為をする際には,通常,人は極度の興奮状態にあることから,当時どのような気持ちであったかが,本人にもわからないことが多いです。
そのため,殺意の認定に際しては,状況証拠等の客観的事情を考慮して,殺意があったか否かを検討するのが一般的です。

今回の場合ですと,Aさんは,以前からVさんに小言を言われており,蓄積した思いがあり,また,刃渡り16センチ―メートルという長く,鋭利な刃物である包丁を用いて,Vさんの腹部という人体の重要な部分を10数回に渡り,執拗に刺しています。
このような状況証拠からすると,Vさんへの殺意を否定することは難しいといえるでしょう。

このように,殺人事件での殺意の認定には,当事者の主張だけでなく,様々な証拠や状況を分析する必要があります。
Aさんが殺意を否定し続けるにしても,殺意を認めることにしても,証拠や状況の分析・検討には,刑事事件に精通したプロの力が非常に大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,刑事事件を専門に扱う弁護士が所属しています。
もし,ご自身は殺意がなかったのに,殺人罪として起訴されてしまった場合,すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
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東京都杉並警察署までの初回接見費用:3万5.200円