東京都杉並区の公務執行妨害事件で逮捕…すぐに刑事事件に強い弁護士へ

2017-08-21

東京都杉並区の公務執行妨害事件で逮捕…すぐに刑事事件に強い弁護士へ

東京都杉並区の路上を歩いていたAは、職務質問をしてきた警視庁高井戸警察署の警察官の態度に腹を立て、悪態をつきながら肩を小突いてしまった。
すると、Aは、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまった。
(フィクションです)

~公務執行妨害事件は難しい?~

公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金が科せられます(刑法95条)。

本件では、警察官の肩を小突いて公務執行妨害罪が成立しています。
仮に今回の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになるでしょう。

暴行事件や傷害事件で、不起訴処分執行猶予付き判決を得るためには、被害者との示談を成立させることが有効です。
暴行事件や傷害事件のように、被害者が存在する犯罪では、被害者の処罰感情が重要視されるからです。
しかし、同じような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談によって不起訴処分や執行猶予を得ることはできません。
それは、暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定だからです。
そのため、公務執行妨害事件の被害者は公務員を雇っている国や地方公共団体、ということになるため、示談締結ができないということなのです。

このような観点から言えば、公務執行妨害事件は、一般の傷害事件や暴行事件に比べて、不起訴処分や執行猶予を得ることが難しい事件と言えるかもしれません。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士への早期のご相談・ご依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害事件も多数取り扱っています。
公務執行妨害事件の特徴や見通しについて、まずは弁護士に相談してみてください。
少しでも相談者様・依頼者様の不安を軽減できるよう、弊所の弁護士が対応させていただきます。
警視庁高井戸警察署までの初回接見費用:3万6,800円