(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら

2017-05-28

(東京都新宿区)刑事事件に強い弁護士!身代金誘拐事件で逮捕されたら

Aさんは、身代金を得る目的で、東京都新宿区にある会社の社長のVさんを誘拐しました。
Vさんの会社の副社長は、警視庁戸塚警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始されました。
一方、AさんはVさんを誘拐したものの、Vさんの会社にあまり財産がないことを知り、身代金は取れないと思い直し、Vさんを会社の近くにて解放しました。
その後、Vさんの証言をもとに、Aさんは警視庁戸塚警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~身の代金目的誘拐罪~

身の代金目的誘拐罪は、ある人の安否を憂慮する者に、その憂慮に乗じて財物を交付させる目的で他人を誘拐する事で成立します。
「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐した場合の親のような近親者が代表例ですが、上記の例のように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性もあります。
身の代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。

~刑の減軽のために~

懲役刑に処されれば、刑務所に入ることになりますから、その期間は今まで生活してきた環境とは全く離れることになります。
懲役に服する時間を短くすることで、より早期の社会復帰を目指すことができますから、被疑者・被告人にとって有利な事情があれば、それを弁護士に主張してもらうことで、刑の減軽につながる可能性が高まります。

誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には、刑が必要的に減軽されます(刑法228条の2)。
本罪におけるAさんにも、刑が減軽されると思われます。
刑事事件に強い弁護士に早期に相談・依頼することで、弁護士がこのような事情を素早く把握することができ、弁護活動の幅が広がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が在籍している事務所です。
初回接見の受付、無料法律相談の予約もおこなっておりますので、まずは弊所のフリーダイヤルまで、お問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁戸塚警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内します。