東京都世田谷区で喧嘩の参考人で呼ばれたら…暴行・傷害事件に強い弁護士へ

2017-06-18

東京都世田谷区で喧嘩の参考人で呼ばれたら…暴行・傷害事件に強い弁護士へ

ある日、東京都世田谷区に住む大学生3年生のAさんたちは、空手サークルの仲間で花火大会を観に行っていました。
その帰り道、ちょっとした口論から、Aさんたちは、高校生のVさんと喧嘩になりました。
Aさんたちの中には、お酒を飲んでいたこともあってか、Vさんたち高校生が怪我を負うほどの暴行を行った者もいました。
後日、Aさんは、警視庁北沢警察署の警察官に、「花火大会の件で話を聞かせてほしい」と、警視庁北沢警察署に出頭するよう要請されました。
Aさんは、出頭要請にどのように対応すればよいか、今後の捜査はどうなるか不安になり、刑事事件に強くて評判の弁護士へ相談することにしました。
(フィクションです)

~参考人とは?~

いわゆる喧嘩などの暴行傷害事件において、暴行・傷害の被害者や目撃者などは、参考人として取調べを受けることがあります。
新聞やニュースなどでは、事情聴取と呼ばれることもあります。
また、犯罪の嫌疑が、被疑者と判断できる程度に達していない場合には、重要参考人として取調べを受けることがあります。

被疑者取調べと参考人取調べの双方とも、供述を調書に録取します。
つまり、証拠とするために供出内容を書類にする点は、被疑者であっても参考人であっても同じです。
しかし、被疑者取調べの際は、取調べ前に、供述拒否権の告知が必要であると定められていますが、参考人取調べの場合、供述拒否権の告知が必要とは定められていません。
供述拒否権の告知とは、捜査機関が被疑者に対し、取調べる前に、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げることです。
被疑者の場合、供述拒否権などは、侵害されやすい権利であることから、保護するための法が整備されていますが、参考人には保護の対処になっていません。
捜査の状況によっては、当初は被疑者ではなく、重要参考人として取調べを受け、途中から被疑者に切り替わる可能性も十分あります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする事務所です。
刑事手続に精通した弁護士が多数在籍しております。
重要参考人の取調べ対応についてのご相談についても、お待ちしております。
暴行傷害事件でお困りの方は、まずは弊所までご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁北沢警察署までの初回接見費用のお問い合わせは、0120-631-881でいつでも行っております。